その著作物はだれのもの?

1、著作権の帰属について

著作物を創作した者が著作者となるのが原則です。それゆえ、webサイト、パンフレット、チラシ、などの作成を外注した場合、受注した企業等が著作者になるのが原則です。「発注した側が権利者ではないのですか?お金を出しているし、パンフレットなど現物はもらっていますよ」という方もいると思います。しかし、お金を出した者が著作者になるわけではないし、有体物の所有権の問題と著作権の帰属がどうなるかという問題は別です。

したがって、サイトやパンフレットなどを発注して引き渡しを受けたとしても、それだけでは、自社で自由に複製したり改変したりできるとは限りません。

2、著作権を手に入れるには

もっとも、著作者でなくても著作権を手に入れることはできます。それは、著作権譲渡という方法があるからです。例えば、A社がB社にチラシの作成を依頼したとしたら、A社はB社との間でチラシの作成と引き渡しについて契約書を取り交わすと思いますが、そこに著作権譲渡についての条項を入れておき、当該チラシに関する著作権はA社に移転すると定めておけば良いのです。なお、法27条の権利(翻案権など)及び法28条の権利(二次著作物に関する権利)についても譲渡対象となることを明記しておきましょう。それが欠けていると法27条、法28条の権利は譲渡されていないと推定されてしまう(法61条2項)からです。翻案が制約されると、例えば、元のチラシに手を加えて異なる創作物(例えば少し違うチラシ)を作ることも場合によっては許可が必要になってしまいます。このような不都合を避けるためには、27条、28条の権利の移転についても明記することが重要です。

3、著作者人格権にも注意

著作権の譲渡を受けても、それだけですべて解決とは限りません。なぜなら、著作者人格権というものがあるからです。これは文字通り著作者の人格的な権利です(一方、通常の著作権のことを「著作権(財産権)」ということがあります)。これが一般的な人格権とどのように違うのかは議論があるところですが、具体的には、公表権(法18条1項)、氏名表示権(法19条1項)、同一性保持権(法20条1項)、からなり、その内容及び例外は各条文に定められています。これらも、当然、著作者に帰属します。

では、これらについても譲渡を受ければよいか、となると、そうはいきません。なぜなら、著作者人格権は一身専属的な権利であり、譲渡ができないからです。人格権ですから、当たり前といえば当たり前なのですが、しかし、これらの権利を行使されると時には不都合があります。例えば、外注したデザインに細かい変更を加えて使おうとしたところ同一性保持権侵害を主張される、となると、不都合ですよね。そこで、著作者人格権の不行使を合意しておく、という方法が実務ではよく使われます。これについては、学説では有効性について議論はありますが、実務ではよく用いられています。

なお、著作者人格権という考え方は、大陸法系の著作権法にみられるものであり、英米法では希薄だといわれています。そういう意味では、日本の著作権法は大陸法系だといえるでしょう。

4、自社従業員の創作物の著作権は?

創作者が著作者になるとすると、自社の従業員が文書を書いたりデザインをしたりすると、それらについては実際に創作をした従業員が著作者となるのでしょうか?実は、それでは何かと不都合なので(もし個々の従業員が著作者となるなら、社内で作成した文書のコピーにもいちいち同意が必要ということになりかねない)、著作権法15条は「職務著作」という制度を設けています。これは、①法人等の発意に基づき②その法人等の業務に従事する者が③職務上作成する著作物で④その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものについては、⑤契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り法人等が著作者となるとしました。(プログラムの著作物については、公表名義要件がありません。これは、プログラムは公表せずに用いることも多いことから改正で2項が設けられてそのような形になったという経緯があります)これを、職務著作、とか、法人著作、と呼びます。

簡単に言えば、自社の従業員が仕事の上で作成した創作物は、会社名義で発表し、または仮に発表するなら性質上自社名義で発表すると認められる場合には、法人が著作者になるということです。それゆえ、従業員が仕事中に創作したものは、原則として、法人が著作者となるので、外注の場合と異なり、著作権関連で問題が生じる可能性は低いと思います。(ただ、職務上、の要件や、公表名義、などで争われる場合もあるので、ケースによっては注意が必要です)

なお、形の上では外注でも従業員と変わらない業務を行いそれに対する報酬を支払っている場合、「法人等の業務に従事する者」として職務著作となる場合もあるとされています(いくつかの下級審判例もあります。四進レクチャー事件、SMAP大研究事件、など)。

職務著作とされると、法人等が原始的に著作者の地位を得るため、著作権のみならず、著作者人格権も法人等に帰属します。したがって、法人等にとっては、著作権や著作者人格権についての心配をすることなく著作物を利用できることとなり、著作物の円滑な利用にとっては都合が良いと考えられています。

ただ、職務著作になるかどうかは、法15条の要件を満たすかどうかで決まるのであり、合意で作り出すことはできません。要件を満たさない場合は、著作権譲渡や人格権不行使特約で対応すると良いでしょう。

5、著作権についてのご相談

当事務所では、著作権に関する契約書チェック業務の経験があります。また、代表弁護士は一橋大学大学院で知的財産権を専攻し、著作権法に関する論文を執筆して、修士号(経営法)を得ました。著作権法には詳しいので、著作権に関して不安があるときは、ぜひご相談ください。

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