こんな時どうする?
家族の関係
「養育費を払ってもらいたい」
養育費については離婚の際に決めることが望ましいですが、後からでも請求は可能です。
ただし、請求をする時点より前の分を遡ってもらえるかは、議論があります。
養育費の額を決めるには、交渉するか、調停を起こすことが考えられます。
調停がうまくいかなければ、審判に移行します。
交渉や調停・審判は弁護士が代理人として行なうこともできます。
離婚については詳しくは(こちら)をご覧ください。
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「養育費を払ってもらいたい」
養育費については離婚の際に決めることが望ましいですが、後からでも請求は可能です。
ただし、請求をする時点より前の分を遡ってもらえるかは、議論があります。
養育費の額を決めるには、交渉するか、調停を起こすことが考えられます。
調停がうまくいかなければ、審判に移行します。
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