残業代請求は急ぐべき理由

残業代の請求はできる限り早めに相談することをお勧めします。なぜなら、残業代(時間外労働手当)の請求には時効があるからです。すなわち、従来の法律だと2年(2020年4月以降の分は3年)で時効になるからです。では、時効はいつから数えるのでしょうか? 退職の日でしょうか? 実は、違います。本来支払われるべき日、からです。

 つまり、例えば、2018年5月30日が給料日だった分は、2020年5月30日に時効になります。時効になってから請求しても、会社側に「時効を援用します」といわれるともはや請求できなくなってしまいます。それゆえ、時効が完成する前に請求しないといけません。もし2年以上前からサービス残業をしていた場合には、毎月給料日のたびに古い分が時効で消えていく状況にあるわけで、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。もし、退職から1年11か月たってからの請求だと、(2020年4月改正前の法適用の場合は)もはや時効にかかっていない分は1か月分だけということになってしまうということを考えると、早く相談することが如何に重要かがわかります。

 ちなみに、弁護士が(本人からでも内容が適切であれば効果は同じですが)内容証明郵便を送付して時効完成前に到着すればその日から6か月は時効は完成しません(民法150条1項)。その間に訴訟を提起することで、時効の完成を阻止することができます。つまり、弁護士にご依頼いただければ、あとは代理人として催告や訴訟などで時効の完成を阻止することができるということです(ただ、あまり直前だと間に合わないことはありえますので、早めにご相談ください)。

 なお、残業代の請求にはタイムカードや運転日報など残業をしたことやその時間がわかる客観的な証拠となるものがあれば確実性が高いです。ただ、そのような証拠が手元になくても、他の方法で立証できる場合もありますので、まずはご相談ください。

 また、雇用条件を確認するため、雇用契約書や就業規則も必要性が高い証拠です。それらの原本または写しをお持ちいただけると幸いです。

当事務所では労働問題に関する相談は1時間まで無料ですので、まずはご相談ください。お電話かメールでのご予約の上、立川の当事務所までご来訪いただけると幸いです。

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