退職時の残業代請求について

残業代(時間外労働手当て)は、退職時でなくても請求できます。ただ、在職しながら請求すると社内での居心地が悪くなると考える方が多く、実際に残業代請求を弁護士に依頼するのはたいていは退職時だと思います。では、退職時に残業代請求をする際、どのような点に気を付ければよいでしょうか?

残業代が発生するのは?

まず、残業代の請求は、当然ながら、残業(時間外労働)をした場合です。一般に残業という言葉が使われますが、いわゆる早出残業の場合も会社の指示に基づいて行われたのであれば対象になります。

 残業は正式には時間外労働と言い、法定労働時間を超えた場合に発生します(ただし、法定労働時間を下回る労働時間が契約等で定められている場合は、それを超えた部分について発生します)。法定労働時間は原則は1日8時間、週40時間ですが、変形労働時間をとっている場合など例外があるので、まずご自身がどのような就業規則や雇用契約等の下で働いているのかを確認する必要があります。

 

どのような証拠が有効か?

 残業代を請求するためには、残業をした証拠がなくてはなりませんん。また、いつ、どれだけ残業したのか、わかることが必要です。一般にはタイムカードのコピー、運転手なら運転日報のコピー、などは客観性が高い証拠ですが、それ以外に、退勤時刻についてのメモや退勤時に家族に送っていたメールなどが証拠となる場合もあります。また、パソコンのログイン記録ビルの出入りの記録なども証拠になりえます。

 また、上記は残業に関する証拠ですが、雇用されていたことの証拠としては雇用契約書があることが望ましいし、労働条件に関して就業規則の写しでわかることが多いです、ただし、小規模な職場だと就業規則がない場合もあり、その場合は雇用契約書で立証することになります。また、就業規則より有利な労働条件が個別契約書で定められている場合はそれに従うので、いずれにせよ雇用契約書があることが望ましいです。

 また、給与明細は、残業代が払われていないことを示すための資料となります。

残業代の割増

 残業代については、(法定内の場合を除いて)最低でも25%の割増が必要です。(深夜残業だと50%。また、月60時間を超える場合にも50%割り増し)

残業代の計算は、基礎となる賃金の計算も含めて、複雑なので、専門家である弁護士に依頼したほうが良いと思います。

時効に注意

 残業代など、賃金は、本来の支払い日から2年で時効になります(令和2年4月以降に支払期限が来る場合は、3年)。

つまり、例えば、平成30年(2018年)7月10日に支払われるべきであった残業代は、令和2年(2020年)7月10日に時効になってしまいます。時効になる前に請求すれば、時効を止めることができます。ただし、内容証明郵便などによる方法だと6か月間時効の完成が伸びるにすぎず、訴訟など法的な方法で請求をすることで時効の中断(改正民法で言う「更新」)をすることができます。

 

まずはご相談を

 残業代請求は、労働者の権利です。しかし、権利行使のためには、上記のように複雑な計算が必要で、かつ、時効期間も比較的短いのです。そこで、残業代未払いで困っている場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。当事務所でも、残業代請求の案件を扱った実績があります。まずは、ご相談ください。

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