よくある質問

遺言書の作成もお願いできますか?

A. はい、遺言書作成の補助はできます。ちなみに、遺言書そのものは代筆では無効になりますので、あらかじめ内容についてのご相談を受けて、作成のアドバイスをさせていただき、作成後に、依頼者の方のお望みの効果が期待できるものか、法律上の有効性が満たされているか、などをチェックさせていただくという形になります。

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所長・弁護士山中 靖広

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