弁護士費用
令和3年7月28日現在の価格です。
遺産分割交渉・調停
着手金は一律30万円(税込み33万円。ただし、遺産の額が特に少ない場合は、さらに割引できる場合がございます)
※場合により、分割も可能です。
成功報酬は以下の通りです
経済的利益の額(ご依頼者様が相続できた遺産の価値) | 成功報酬 |
1000万円未満の部分 | 獲得額の7%(税込7.7%) |
1000万円を超え5000万円までの部分 | 獲得額の2%(税込2.2%) |
5000万円を超える部分 | 獲得額の1%(税込1.1%) |
※ただし、成功報酬は最低20万円(税込22万円)とする。
※調停の期日が合計で10回を超えた場合は、1回ごとに出廷日当3万円(税込3万3000円)を追加
※まず交渉する場合も同額で、その後調停に移行しても追加費用はありません。
※審判に移行した場合は、別途、審判着手金として20万円(税込22万円)追加。
※すべてご依頼時に契約で定めた内容が優先します
すべて税込の価格です。消費税10%での計算。成功報酬等については途中で税率の変更があった場合、発生時点における税率でお支払いいただく可能性がありますので、ご注意ください(税法の定めによります)。
遺留分侵害額請求(改正前の「遺留分減殺請求」)
着手金・・・20万円(税込22万円)
*訴訟移行時に追加で10万円(税込11万円)
成功報酬は以下の通りです。
経済的利益の額(獲得額) | 成功報酬 |
500万円未満の場合 | 16%(税込17.6%) |
500万円~5000万円の部分 | 10%(税込11%) |
5000万円~3億の部分 | 7%(税込7.7%) |
3億円以上の部分 | 5%(税込5.5%) |
*上記は請求する側の場合です。請求された側の場合は、案件の難易度によって異なりますので、ご相談ください。
親族に対する、預貯金引き渡し等の訴訟
着手金・・・請求額の8%(税込8.8%)
*ただし着手金の最低額は10万円(税込11万円)。
成功報酬は以下の通りです。
経済的利益の額(獲得額) | 成功報酬 |
300万円未満の場合 | 16%(税込17.6%) |
300万円~3000万円の部分 | 10%(税込11%) |
3000万円以上の部分 | 6%(税込6.6%) |
3億円以上の部分 | 4%(税込4.4%) |
親族が相続人の預貯金を無断で引き出して管理しているような場合に引き渡しを求める交渉や訴訟の料金です。
裁判所費用等の実費は別。
※消費税10%での計算。成功報酬等については途中で税率の変更があった場合、発生時点における税率でお支払いいただく可能性がありますので、ご注意ください(税法の定めによります)。
遺言無効確認訴訟
着手金40万円(税込44万円)
成功報酬は以下の通りです。
経済的利益の額(獲得額) | 成功報酬 |
300万円未満の場合 | 16%(税込17.6%) |
300万円~3000万円の部分 | 10%(税込11%) |
3000万円以上の部分 | 6%(税込6.6%) |
3億円以上の部分 | 4%(税込4.4%) |
*経済的利益とは、遺言無効を主張する場合、その遺言が無効になったことにより相続できることになった遺産額から、遺言が有効の場合に相続できた遺産額を差し引いた金額を言う。なお、具体的な相続が決まらなくても、遺言無効確認訴訟について判決が確定した時点で報酬は発生することとする。
*遺言の無効が確定した場合は、相続人が複数いる場合具体的な分割について交渉や調停等が必要になり、それについても依頼の場合は別料金となります。
遺言書作成
定型(一般的な場合) 原則10万円(税込11万円)。相続人や財産が多い場合20万円(税込22万円)まで増額の場合あり(税込)
非定型(特別の調査が必要な場合や信託の設定など特別の措置を希望する場合を言う)
300万円以下の部分20万円(税込22万円)
300万円を超え3,000万円以下の部分1%(税込1.1%)
3,000万円を超え3億円以下の部分0.3%(税込0.33%)
3億円を超える部分0.1%(税込0.11%)
非定型
(特に複雑又は特殊な事情がある場合) 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 証人を事務所側で用意する場合は1万円(税込1万1000円)加算
遺言執行
基本
300万円以下の部分 | 30万円(税込33万円) |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2%(税込2.2%) |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1%(税込1.1%) |
3億円を超える部分 | 0.5%(税込0.55%) |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | この場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬をご負担いただきます。 |
一般的には、遺言を書いて頂く場合、執行者として当事務所をご指定頂き、実際に相続が生じたのちに、費用を遺産の中から頂く方法を取らせて頂くことになります。
ただ、当事務所を遺言執行者とした場合、当事務所は、実際に相続が生じた後、特定の相続人のために行動することはできなくなります。あくまで、遺産を遺言に従って分配するという役割を担うので、特定の相続人のために行動することは利益相反となり認められない、というのが近年の考え方だと解されます。したがって、遺言作成にかかわった弁護士や弁護士法人を代理人にするのが良いかは、一概には言えないと思います。この点に関しては、ご依頼の際に協議させていただきたいと思います。
相続に関するその他の類型に関して
相続に関するその他の類型についてはお問い合わせください。その他の類型としては、遺産に属することの確認を求める訴訟、遺言無効確認訴訟、などが考えられますが、これらに限るわけではありません。
※上記は標準的な額です。契約に別の定めをした場合は契約書の額が優先します。
※すべて税込の価格です(消費税10%での計算)。成功報酬等については途中で税率の変更があった場合、発生時点における税率でお支払いいただく可能性がありますので、ご注意ください(税法の定めによります)。