遺産分割の費用

1, 手続きのご依頼の場合

すでに当事者間で遺産分割の方法についての話がまとまっている等で交渉や調停などが不要の場合の手続き費用(弁護士報酬)です。

相続人の調査及び財産調査、
及び金融機関等の口座の解約・名義変更
20万円(税込22万円)

相続人の調査、及び、遺産となる財産を調査、さらに、銀行や証券会社の口座の解約・名義変更を一括でご依頼いただく場合の費用です。

基本費用に含まれるものとしては、財産調査及び解約・名義変更は、金融機関5社まで、証券会社2社まで、及び自治体一か所に対する名寄帳の取り寄せ及び所在が判明している不動産の登記簿取り寄せ(5か所)まで。それを超える件数の場合は追加費用が必要となります。

相続人の調査に関しては、相続人の数が6名以上の場合は追加費用が必要となります。

財産調査において23条照会や公証役場への問い合わせ等、金融機関等への直接の開示請求・支払請求以外の手続きを用いる場合は別途費用が掛かる場合があります。

いずれの手続きでも実費はご依頼者様負担となります。

不動産の登記は司法書士を紹介させていただきますが、司法書士報酬及び実費は別途必要となります。

2, 交渉や調停等をご依頼の場合

弁護士が代理人として遺産分割の交渉、調停、審判を行う場合の費用(弁護士報酬)です。

着手金
交渉30万円(税込33万円)
調停40万円(税込44万円)
審判50万円(税込55万円)

交渉→調停、調停→審判と進む場合、差額のみがかかります。

なお、財産調査もご依頼の場合は最低10万円(税込11万円)追加

成功報酬
経済的利益の額(ご依頼者様が相続できた遺産の価値)成功報酬
1000万円未満の部分獲得額の7%(税込7.7%)
1000万円を超え5000万円までの部分獲得額の2%(税込2.2%)
5000万円を超える部分獲得額の1%(税込1.1%)

経済的利益は交渉、調停、審判の中で用いた評価額で計算することを基本とします。

ただし、成功報酬は交渉30万円(税込33万円)、調停40万(税込44万)、審判50万(55万)を最低額とします。

調停の期日が合計で10回を超えた場合は、1回ごとに出廷日当3万円(税込3万3000円)を追加。Web・電話の期日も同様。


上記はすべて標準価格であり、より複雑な案件等ではご相談の際に協議の上、異なる価格でご依頼を受けることがあります。その場合、ご依頼時に契約で定めた内容が優先します。

すべて税込の価格です。消費税10%での計算。成功報酬等については途中で税率の変更があった場合、発生時点における税率でお支払いいただく可能性がありますので、ご注意ください(税法の定めによります)。

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ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

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