請求できる遺留分を計算する方法

遺留分とは、相続人が最低限に取得できる遺産の取り分を指します。

遺産の相続は被相続人の遺言書をもとに相続されるべきではありますが、その内容があまりにも遺留分を侵害していた場合には遺留分の請求を行い、権利を主張することができます。

ただし、しかし、遺留分を侵害する遺言でも有効と認められており、侵害された遺留分を取りもどすためには、限られた期間内に遺留分侵害額請求(以前の呼称は遺留分減殺請求)という手続きを行なわなくてはいけません。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効になると定められており、時効期間が短いことに注意が必要です。

(なお、相続の開始や侵害をしらなくても死亡から10年たつと除斥期間によってやはり請求できなくなります)

では、実際の遺留分の計算方法ですが、遺留分の割合は遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の基礎となる財産対して下記の割合で計算されることとなります。

まず、贈与により遺留分を侵害された場合、遺留分の算定の基礎となる財産は

【被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額+その贈与した価額-債務の金額】

となります。

※「その贈与した価額」については、相続開始前の1年間にしたものに限り認められます。

ただ、1年より前にしたものであっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについても認められます。

また、贈与を受けた者が他の相続人である場合は、原則としては、相続開始前1年間より前の分についても、遺留分減殺請求が可能だと解されています(判例)。*ただし、改正法では10年に制限されます。

次にかける割合ですが、下記のとおりです。

 

●第一順位の相続人・・・・配偶者と子

配偶者・・・・4分の1
子・・・・・・4分の1(子が複数いる場合には、4分の1を均等割り)

●第二順位の相続人・・・・配偶者と直系尊属(父母)

配偶者・・・・3分の1
直系尊属・・・6分の1(父母共に健在なら12分の1)

●配偶者のみの相続配偶者・・・・2分の1

●配偶者と兄弟姉妹配偶者・・・・2分の1
兄弟姉妹・・・なし

このようにみるとそこまで計算は複雑ではありませんが、実際に遺留分が侵害されたか、どれくらい侵害されたかを知るためには遺産の価値を調べないといけないため、それなりに手間がかかります。すなわち、不動産、預貯金、株式、車、など様々な遺産がある場合、それらの価値を一つ一つ調べて、確定しないと、侵害された遺留分の額を正確に計算することができません。ここで、計算の基礎に算入される特別受益分の調査も必要です。

 なお、下記のように時効が短いため、侵害されたかどうか、どれくらい侵害されたか、がはっきりとはわからない場合でも、とりあえず減殺の意思表示を行う、ということは実務上よく行われています。このように、ややこしい手続きなので、弁護士にご依頼頂くことをお勧めします。

遺留分の減殺請求には相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。(それを過ぎると時効になります。また、知らなくても相続から10年経つと権利が消滅します)期限があったりなど、注意すべき点があります。

遺留分は、遺留分減殺請求がなされて、初めて、実現される性質のものです。つまり、被相続人は遺言で遺留分を無視した分割の指定をすることは可能です。

遺留分の減殺請求がなされなかった場合は、そのまま遺言で指定された相続人が確定的に相続できることになります。権利の主張は個々人がしなければならず、権利を主張した人だけが自分自身の遺留分を取り戻すことができるのです。

 期限が短いので、遺留分の侵害を知ったらすぐに手続きを行うことをお勧めします。そこで、まずは速やかに弁護士にご相談ください。

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ