遺留分を請求する方法

手続きの概要

遺留分とは、遺言等でも侵せない固有の相続分であり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。

*兄弟姉妹に由来する甥や姪にも認められません。

しかし、遺留分を侵害する遺言でも有効と認められており、侵害された遺留分を取りもどすためには、遺留分を侵害された相続人が限られた期間内に遺留分侵害額請求(改正前の相続の場合減殺請求)という手続きを行なわなくてはいけません。これは、遺留分を侵害している相続人に対して、その侵害額に相当する金銭を支払うように求める手続きです。

 具体的には、遺留分を侵害している者(他の相続人、贈与や遺贈を受けた者)に対してまずは遺留分侵害額請求を行なう通知をしたのち交渉を行い、交渉でまとまらない場合は遺留分侵害額請求の調停を起こし、それでも合意できない場合は訴訟を行なう、というのが基本的な流れです。

 すなわち、通知・交渉→調停→訴訟 と進みます。なお、調停前置主義がとられており、交渉がうまくいかなかった場合、最初から訴訟という方法は取らずにまずは調停をする必要があるということになっています。

相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効になると定められており、時効期間が短いことに注意が必要です。

(なお、相続の開始や侵害をしらなくても死亡から10年たつと除斥期間によってやはり請求できなくなります)

 

請求の手順・注意点

時効期間が「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」ときわめて短いので、それまでに請求する必要があります。

この請求は、必ずしも訴訟ではなく、内容証明郵便等でもよいと解されます。ただ、郵便等の場合は、期間内に相手方に到達しなくてはいけません。

なお、死亡から10年経った場合は、上記制限にかからなくても、権利は消滅してしまいます。これは除斥期間と呼ばれています。

どちらか早いほうで請求できなくなるので、その点には注意が必要です。

具体的な請求内容

 遺留分の割合は、直系尊属のみが遺留分権者の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となっています。具体的な金額を算出するためには、まず遺産の総額を算出し、それに遺留分の割合をかけることで計算ができます。なお、遺産総額には生前贈与で被相続人の元から失われた額を一定範囲内で含めることになります。そうして算出した額を下回る相続しかできないことになる場合は、その下回った分が遺留分侵害額請求の対象となります。

 行使の方法については、従来の制度(遺留分減殺請求)では、個別の資産について、遺留分割合で請求をすることになっていました。つまり、例えば、遺留分が1/4の場合、遺産全体から好きなものを1/4まで選んでよいというわけではなく、それぞれの遺産について1/4までの分を引き渡すように請求する、ということになります。(割合は、例示です) 請求の結果、どうなるか? というと、例えば、遺留分が1/4の場合は、不動産も動産も1/4の持分を獲得することになり、共有状態になります。共有を解消するためには、別途、交渉等が必要になります。このように、改正前の遺留分減殺請求制度は複雑な仕組みであり、行使後に共有の解消という作業を行う必要がある分、手間がかかりました。

しかし、今回の民法改正により、大きく仕組みが変わりました。すなわち、改正民法の該当部分が施行された後のケース(2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続)では、金銭債権として請求することになるので、個々の財産について共有になるというややこしいことは起きずに、計算上発生する遺留分減殺請求権を金銭債権として他の相続人に対して請求していくという形になります。そういう意味では、遺留分を請求する制度は遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変わったことによって使いやすくなったということが言えると思います。

 なお、遺留分の割合については、改正はなく、以前と同じです。ご自身のケースにどのような計算になるか、よくわからないという場合は、まずは弁護士にご相談ください。

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