遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を早期に弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求とは何か?

遺留分減殺請求(改正法では「遺留分侵害額請求権」)とは、相続人として最低限保証されている相続財産に対する持ち分(=遺留分)が、遺言や贈与によって侵害された場合、これを回復する請求をいいます。

権利を持っている人が、必ず自分で行使をしなければならず(権利を行使するかどうかは、各相続人が独自に判断をすることなので、他の相続人が行使するだけでは足りません。)、一定の期間内に権利行使をしなければなりません。

具体的には、1年間の消滅時効という規定があり、法律上、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」1年以内に権利を行使することが必要です。

また、時効とは別に、除斥期間というものもあり、上記のような事実を知らなくても、10年が経過すると、権利行使はできなくなってしまいます。

権利の行使自体は、どのような方法でも良く、裁判を提起する必要まではありません。しかし、相手に権利を行使したことを証拠として残しておくことが望ましいので、内容証明郵便等、日付の残る書面を使って権利を行使することが望ましいと考えられます。

この請求をするためには、以下の存在を確認する必要があります、

  1. 遺言または贈与(原則として相続開始前1年以内のもの)
  2. 相続開始時の財産総額
  3. 相続開始時の債務総額
  4. 相続人の範囲(請求者の遺留分)

①遺言又は贈与があることが判明しても、これが遺留分を侵害しているのか否かについては、②③④などの事情の総合考慮になりますので、即座に遺留分侵害の有無を判断することは難しいケースもあります。なお、①について、以前は相続人に対する贈与は期間の制限なく対象としていましたが、改正法適用の場合は相続発生前10年間の分に限られます。

 

早期に弁護士に依頼する必要性とメリット

ここで重要な点として、遺留分減殺請求には、1年間の時効があり、その起算点は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から」になります(さらに仮に相続等の事実を知らなくても死亡から10年経つと除籍期間に係り権利が失われます)。

このような短期の時効が定められているのは、相続という身分法に基づく大きな権利変動に関して早期に権利関係を安定させることが社会的にも必要だという考え方があるのだと思います。

このように、遺留分減殺請求に関しては、一般的な民事上の債権の消滅時効と比べて、時効にかかるまでの期間が非常に短くなっています。そのため、急ぎ対応しないと、本来は請求できたのに権利が失われてしまう、ということになりかねません。しかし、「本当に侵害されているのか?」「いくら分侵害されているのか?」と思ったとき、法律の知識がないと計算に手間がかかり、また、正しく算出できたか自信を持てないと思います。法定相続分(相続できる割合)やそこから導かれる遺留分の割合の計算は少し知識があれば難しくないかもしれませんが、具体的な遺留分の金額の算出のためには遺産総額を明らかにする必要があり、具体的な資産の評価の方法などについて実務的な知識がないと困難だと思います。また、遺留分の計算には特別受益も考慮されうるので、その点に関しても具体的な知識がないと正しい計算は困難だと思います。

もっとも、資産の評価や特別受益の有無や金額は一義的に決まるものではなく、通常は当事者の主張も踏まえて議論の上確定していくこととなるので、専門家でもすぐに正確な回答を出せる性質のものではありませんが、正確な算出が難しくてもとりあえずわかる範囲で計算を行い遺留分請求をする意思表示をしておく必要があります。これにより時効になるのを防ぐことができますが、その後の交渉を進めていくうえで専門的知識は不可欠です。それゆえ、早めに弁護士に相談したほうが円滑に進む可能性が高くなると思われます。

ご自身の遺留分が侵害されているかも?と思われているケースはもちろん、遺留分というものがよくわからないという場合でも、「遺言の内容が偏ったものではないか?」「被相続人が亡くなる前に、他の相続人に多く贈与していたが、これはどうなのか?」などと疑問に思われたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所でも遺留分減殺請求を扱った経験がありますので、事務所にご来訪可能な方はぜひご相談いただければ、と思います。

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