遺産の分割方法

〈遺産の分割方法〉

相続財産が現金や預金の場合には、割合さえ決まれば、比較的簡単に分割することができるのですが、不動産など分けることが難しい相続財産はどのように分割されるのでしょうか。

そもそも、分割方法にはいくつか種類があり、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。以下、それぞれの特徴や、分割方法の決め方について説明していきます。

 

〈現物分割〉

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割するものです。現物をできる限りそのまま受け継ぐことが望ましいということから、現物分割が原則的な形となります。具体的には、被相続人の財産として「土地」「車」「預金」があるケースで、相続人が3名である場合、1人目は土地、2人目は車、3人目は預金を取得するといった形です。

もっとも、この例にある「土地」「車」「預金」がそれぞれ同じ価値であるとは考えがたく、不足を補うために下記の代償分割等を行うケースも少なくありません。

 

〈代償分割〉

代償分割とは、一定の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法であり、法律上は、「特別の事情」があると認められるときに利用できるとされています。

どういった場合に、特別の事情があると認められるかというと、

ア 現物分割ができない場合

イ 現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を著しく損なう場合

ウ 特定の遺産に対する特定の相続人の占有・利用状態を特に保護する必要がある場合

エ 共同相続人間に代償金支払の方法をとることについて、争いがない場合

等です。

具体的に、どのように分割するかというと、被相続人の財産として「土地:価値1000万円」「車:700万円」「預金:400万円」があるケースで、相続人が3名である場合、1人目は土地、2人目は車、3人目は預金を取得することとなりますが、本来であれば相続人3名の相続財産は一人当たり700万円です。

しかし、1人目が土地を取得すると、1000万円の価値を取得することになり、本来の取得分より300万円も高いのに対し、3人目は本来の取得分より、300万円不足していることになります。

そこで、1人目が3人目に対し、300万円を支払うことにより、不足分が補填されることになります。

これが代償分割です。ただし、この方法は、代償金を支払うことになる相続人に、代償金を支払うだけの資力があることが必要です。

 

〈換価分割〉

換価分割とは、遺産を売却等の方法により換金(換価処分)し、価格を分配する方法です。現物分割や代償分割が困難である場合(例えば、代償金を支払う資力がない、誰も取得希望者がいない)にとられます。

当事者の合意に基づき、この方法をとることもありますし、審判手続の中で、裁判所が遺産の競売を命じて分配する場合もあります(あるいは、裁判所が、競売ではなく、任意売却を命じる方法もあります。)。

 

〈共有分割〉

共有分割とは、遺産の一部又は全部を、具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です(共有関係を解消するためには、別途、共有物分割訴訟を利用することになります)。

 

〈分割方法の順位〉

以上、4種類の分割方法を解説しましたが、この中に優劣はあるのか、どのように考えればよいのか、改めて説明します。

既に説明したように、基本的には現物分割が原則です。しかし、それができない場合、あるいは、(できるとしても)適切ではない場合に、代償分割を検討します。それも難しい場合には、換価分割を検討します。

基本的にはこの順番が原則ですが、交渉・調停段階においては、当事者が合意さえできれば、いずれの分割方法でもかまいません。本人たちが良いといっている以上、それを制約する理由はないからです。

審判においても、当事者の希望がある程度一致している場合は、それを尊重することもあります。しかし、話合いがまとまらず、審判となっているのが通常であるため、希望が競合し、折り合わない場合は、上記の原則論(優先順位)を説明して、裁判所が当事者を説得する形になります。そして、最終的には裁判所が決定します。

なお、当事者の希望が競合した場合には、裁判所は、下記のような要素を考慮して、分割方法を決めることになります。

ア 相続人の年齢、職業、経済状況、被相続人との続柄

イ 相続開始前からの遺産の占有・利用状況

ウ 相続人の財産管理能力

エ 遺産取得の必要性

オ 遺産の有効利用の可能性

カ 被相続人の意向

キ 取得希望者の譲歩の有無

ク 取得希望の程度

ケ 取得希望の一貫性

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