相続(遺産分割)についてはいつ相談するのが良いか?

相続については、いつ相談するのが良いでしょうか? ご自身で交渉や調停をしてみてうまくいかなければ相談する、という方もおられると思います。しかし、弁護士から見ると、早めにご相談いただいた方がありがたいです。なぜなら、法律に詳しくない方が主張して交渉していくと、どうしても、法的に妥当な解決から離れたところでの争いになりがちです。例えば、寄与分が認められる可能性はほとんどない事案で寄与分にこだわったり、生前の金銭の使い込みの問題と遺産分割を混同したり、逆に相手方の間違った主張に反論できなかったり、といったことが起きがちです。そうすると、議論がかみ合わずに解決が遠のくことになりかねません。それでも、不利なことに同意しなければ良いのですが、当事者同士の交渉だと相手の勢いに押されて不利な内容を約束してしまうというケースもみられます。最終的な遺産分割の合意でなくても、途中で部分的に不利な約束をしてしまうと後から弁護士が入っても撤回できないこともあります。ましてや、他の相続人の勢いに押されて不利な内容で遺産分割協議に合意したり、調停で合意したりして確定してしまうと、例外的な場合を除いて、あとから撤回はできません。

調停なら裁判所の手続きなので中立であると期待してご自身でされる方も珍しくないですが、調停委員は基本的に間に立って調整する立場なので、他の相続人が強い主張をしてきた場合に、たとえ公平な分割とは程遠い場合でも、基本的にその内容をこちら側に伝えてきます。そういう場合に、代理人弁護士であれば不当な主張だと判断すれば反論しますが、本人だと勢いに押されて同意してしまった、ということになりかねません。

それゆえ、最初の段階から遺産分割に詳しい弁護士が代理人として入り交渉を行うことが望ましいと思います。もちろん、簡単に合意できる場合は、わざわざ依頼しなくても大丈夫ですが、交渉が難しいな、とか、うまくいかないかも、という不安がある場合には、ぜひ、早い段階でご相談ください。

もちろん、ある程度ご自身で交渉してみて協議が紛糾した段階でのご相談も可能ですが、以上のように、できれば早めにご相談いただいた方が望ましいと思います。

また、当事務所では、ご依頼いただいた時期によって大きく費用が異なる仕組みにはなっていません。あえて言うなら、調停や審判の期日が多い場合は若干費用の追加がありますが、最後のほうでご依頼いただいた場合に着手金や成功報酬が安くなるということはないので、弁護士費用の節約ということで遅めに依頼するということにはほとんどメリットがないと思います。例えば調停の終わり近くにご依頼いただいたとしても結局弁護士はそれまでに相手方とやり取りした資料や裁判所に提出した資料等を確認する必要があり、それなりに手間がかかることには変わらないので、終盤にご依頼いただいたとしても着手金、成功報酬は変わらない仕組みとさせていただいております(ただし、交渉、調停、審判で着手金の額は異なります)。
相続(遺産分割)についてご相談いただく場合は、できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。

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