遺産分割の手続きについて

遺言がある場合

有効な遺言がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。ただ、遺言書の内容が相続分の指定にとどまる場合のように、実現には相続人間で協議が必要な場合もあります。また、遺言で具体的な財産を「相続させる」遺言の場合は、それによって分割が完了してしまうと解されますが、そういう文言でない場合は、相続人間で協議をして異なる分割もできると考えられています。

*「相続させる」遺言の場合でも、当事者間の協議で異なる分割は実質的には可能だと考えられますが、法律上は贈与または交換という解釈がされると思われます。

なお、遺留分を侵害する内容の場合は、遺留分減殺請求が可能です。なお、遺留分減殺請求権には時効と除斥期間がある点に注意が必要です。

 

遺言がない場合

遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします。 これを遺産分割協議と言い、話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。協議は相続人が顔を合わせながら行うのが基本ですが、書面や持ち回りでもできます。また、弁護士に代理人として交渉してもらうこともできます。

協議は相続人全員の意思の合致によって成立します。つまり、多数決では成立しない点に注意が必要です。

相続人である者を無視した分割協議は、後日その者が相続人であることが判明すると無効になります。それゆえ、最初の段階で、だれが相続人であるかをしっかり調査する必要があります。この調査は、被相続人の戸籍を出生までさかぼのって取得することで可能です。

また、ここで遺産の一部が協議の対象とされないまま合意に至った場合は、後から見つかった遺産について協議をしなおさないといけなくなりますし、場合によっては、遺産分割協議全体が錯誤無効となるリスクもないとはいえません。それゆえ、遺産の範囲の調査も重要です。

 

・遺産分割調停・審判

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが考えられます。

調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。

審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。 ただ、いきなり審判を申立てても、家庭裁判所の判断で調停に附されるのが一般的です。それゆえ、一般には、審判ではなく、調停を申立てます。

調停の申し立てには、申立の趣旨や申し立ての事実上などを記載した申立書、申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明、貯金・債権については現在高証明書、遺言書の写しなどが必要となります。また、 必要書類については、弁護士にご依頼の場合、基本的に、弁護士が集めることができます

*書類の一部については、ご本人様に集めていただく場合もございます。

調停では調停委員会のもと、話し合いが行われます。たいていは他の当事者とは同席せずに、調停室には各当事者が交代で入る形になります。ただ、成立の際など、全員の同席を求められる場合もあります。調停は、全員が合意すれば、成立します。

なお、自発的に合意に至らなかった場合でも、調停に代わる審判が出されることもありますが、これは、2週間以内少なくとも一人から異議が出れば効力が失われて、審判に移行します。

(遺産分割審判)

調停で合意に至らなかった場合は、調停は打ち切られ、自動的に審判に移行します。審判では、裁判所が、分割内容を決定し、これは強制力があります。ただし、下記のように期限内に抗告をすれば確定せずに高等裁判所での審理が行われることになります。

 

・高等裁判所での審理

もし、審判に対して不服を持つ当事者が審判結果の告知から2週間以内に即時抗告をすれば、高等裁判所で審理されることになります。ここでは、家裁の審判が適切であったかどうか、という観点から審理が行われます。

 

・最高裁判所

高裁の決定に対して特別抗告や許可抗告により最高裁判所の審理を求めることができる場合があります。これについては、許される期間が極めて短いので、注意が必要です。

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