事業承継が絡む相続(遺産分割)について

1, 事業承継が絡む場合の問題

 被相続人が事業をしていた場合、相続(遺産分割)はだれがその事業を承継するのかという問題と密接に絡んできます。ただ、事業者と言っても、個人事業主の場合と、法人化している場合では、考慮する要素が変わってきます。
もっとも、法人で、すでにオーナー企業ではなくなっている場合には別ですが、ここでは、所有と経営が分離していない(株式の全部または大部分を持つオーナーが代表取締役社長である)株式会社を想定します。

2, 個人事業主の場合

 個人事業主の場合は、事業用資産を、実際に事業を承継する相続人に相続させることが重要になります。例えば、被相続人名義の建物を社屋や店舗として使っている場合、その建物を事業を継ぐ予定の相続人に相続させ、それ以外の不動産や預貯金を他の相続人に相続させる、というような形で遺産分割を行うことが考えられます。もちろん、事業資金も必要なので、できれば預貯金も事業を承継する相続人に相続させたいところですが、そこは法定相続分や、遺言によるとして遺留分の問題と絡むところです。

3, 法人化している場合

(1)法人の資産と株式

 法人化している場合ですが、株式会社の場合、事業を承継する人に株式を相続させることが重要になってきます。すなわち、法人化している場合、社屋や店舗など個別の資産は会社(法人)に属するのであり、被相続人の遺産ではありません。被相続人は株式という形で会社を「所有」しているわけですが、個々の資産を所有しているわけではないのです。
そこで、会社の「所有権」を現す株式を事業を承継する相続人に相続させる必要が出てくるわけです。

(2)なぜ株式が重要か?

 会社の運営は普段は社長が行っているというイメージがあると思います。しかし、その「社長」などの取締役の選任や解任は株主総会の権限です。そして、株主総会の普通決議は議決権の過半数で行います。また、特別決議が求められている場合は、議決権の3分の2の賛成が必要となります。したがって、会社のオーナーは最低でも過半数、できれば3分の2以上の議決権を保持しておくことが必要です。それを下回ると、経営を自分の考えだけで進めることはできなくなります。もちろん、世の中の大企業はたいてい、様々な株主がいて運営されているのですから、議決権の過半数を割り込んでも事業ができないわけではないのですが、これまでのようにオーナーが考えるとおりの運営を行うというわけにはいかなくなります。
 そこで、社長=オーナー という状態を維持したいのであれば、株式の大部分を特定の相続人に相続させ、その相続人が社長の地位も引き継ぐ、ということが必要になってきます。

*議決権の有無などに違いがある種類株式の発行により解決するという方法もありますが、そのような方法は複雑で、早めに備える必要があると思われます。

(3)株式の評価の問題

 上場企業であれば相続開始時の株価は市場価格を用いればよいでしょう。しかし、未公開株については評価が難しいです。会社の資産を分配したら一株いくらになるかという計算方法、将来の収益を予測して行なう計算方法、類似業種と比較して評価する方法、などがあります。
 株式の評価は納税の関係でも必要ですが、同時に、他に相続人がいる場合には法定相続分での分割や、遺言がある場合でも遺留分の関係もあり、遺産分割との関係でも重要です。これについては、税理士などの専門家とも協力しながら進めていく必要があります。

4,  遺言による分割が望ましいわけ

 事前に株式譲渡などで事業承継を行う場合ではなく、相続で事業承継を行う場合は、遺言による承継が望ましいと言えます。なぜなら、遺言がないと法定相続分での分割が原則となり、事業を承継する相続人以外の相続人に代償金を払う必要が出てくるなど、事業を承継する相続人に重い負担がかかる恐れもあるからです。
もっとも、遺言による相続でも遺留分の問題は残りますが、遺留分は基本的に法定相続分の半分ですし(被相続人の直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)、遺留分侵害額請求は金銭債権ですから、事業用資産の相続自体は揺るぎません。
したがって、事業承継を相続で行う場合は、事前に遺言書を書いておくのが望ましいと言えます。

5,  事業承継の相談は弁護士に

 事業承継の相談は弁護士にすることが望ましいと言えます。なぜなら、遺産分割をはじめ多くの法律問題を含む話だからです。債権回収や労働問題が絡んでくることもあれば、法人であれば、株式の種類、取締役の選任・解任、その他株主総会の運営、なども関係してくる場合があります。個人の場合は、権利が個人に帰属するため、不動産の分割、売掛金や買掛債務など相続発生時点における債権債務関係の処理、賃貸借関係の名義変更、など様々な作業が必要になり、やはり、複雑な手続きになりがちです。
 もちろん、必要に応じて税理士との提携も重要ですが、まずは、全体的な状況を把握、分析して方向性を決めるためにも、弁護士にご相談頂ければ、と思います。

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