遺産分割協議がまとまらないとき
相続人全員の合意が必要である
遺言がない場合は相続人間で話し合って、遺産分割をします。 これを遺産分割協議と言い、話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。協議は相続人が顔を合わせながら行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもできます。
協議は相続人全員の意思の合致によって成立します。つまり、多数決では成立しない点に注意が必要です。
なお、相続人である者が他にもいるのに気がつかずに行った分割協議は、後日その者が相続人であることが判明すると無効になります。それゆえ、最初の段階で、だれが相続人であるかをしっかり調査する必要があります。
遺産の一部が欠けていた場合
また、ここで遺産の一部が協議の対象とされないまま合意に至った場合は、後から見つかった遺産について協議をしなおさないといけなくなりますし、場合によっては、遺産分割協議全体が錯誤無効となるリスクもないとはいえません。それゆえ、遺産の範囲の調査も重要です。
家庭裁判所での解決
協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが考えられます。
調停による分割申し立てを行う裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。
審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。 ただ、いきなり審判を申立てても、家庭裁判所の判断で調停に附されるのが一般的です。それゆえ、一般には、審判ではなく、調停を申立てます。
調停では調停委員会のもと、話し合いが行われます。たいていは他の当事者とは同席せずに、調停室には各当事者が交代で入る形になります。ただ、成立の際など、全員の同席を求められる場合もあります。
調停は、全員が合意すれば、成立します。一方、調停で合意に至らなかった場合は、調停は打ち切られ、自動的に審判に移行します。(なお、調停の段階で調停に代わる審判が出されることもありますが、これは、2週間以内に異議が出れば効力が失われて、審判に移行します)
調停は家庭裁判所で行なわれますが、遠方の場合は、ご依頼の弁護士の事務所と裁判所を電話でつないで行なう方式が認められることもあります。(ある程度遠方の場合は認められることが多いです)
例えば、東京にお住まいの方が東京の弁護士に依頼して大阪家庭裁判所に調停を申し立てたとき、実際に大阪家裁には行かずに、依頼している東京の弁護士の事務所に行って調停期日に電話で出席するという手続きがあり、よく用いられています。この仕組みが導入されたことで、遠方の管轄の場合の負担がかなり軽減されたといえます。
調停に必要な書類
なお、調停の申立てには、申立の趣旨や申し立ての事実上などを記載した申立書、申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明、貯金・債権については現在高証明書、遺言書の写しなどが必要となります。
ただし、事案に応じて必要書類は異なり、すべての案件で以上の書類が必要というわけではございません。また、書類の一部については、申立後に追加的に提出することで問題がない場合もあります。
また、 必要書類については、弁護士にご依頼の場合、基本的に、弁護士が集めることができます。もちろん、調停申立書も弁護士が代理人として記入して提出します。
*書類の一部については、ご本人様に集めていただく場合もございます。
高等裁判所での審理
もし、審判に対して不服を持つ当事者が審判結果の告知から2週間以内に即時抗告をすれば、高等裁判所で審理されることになります。ここでは、家裁の審判が適切であったかどうか、という観点から審理が行われます。
最高裁判所への抗告
高裁の決定に対して特別抗告や許可抗告により最高裁判所の審理を求めることができる場合があります。これについては、許される期間が極めて短いので、注意が必要です。