多数の相続人間で遺産分割協議書を取り交わす方法

遺産分割協議書の意義

   遺産分割協議書は、複数の相続人がいるときに、遺産の分割方法を定めるために作成します。すなわち、不動産、預貯金、株式、などの各遺産をどの相続人が相続するかを具体的に記載して、各相続人が署名、押印することで遺産分割の方法を明確にする役割があります。これによって、不動産の登記預貯金・株式等の名義変更を行うことができる、など、協議による遺産分割において重要な書面です。

遺産分割協議書の基本的な作成方法

 遺産分割協議書はすべての相続人が署名、押印することが必要です。そこで、本文の下に各相続人の氏名と住所を記載して押印するための欄が設けられるのが一般的です。そこに各相続人が署名、押印するわけですが、通常は、相続人の数だけ同じ書面を作成し、各相続人はすべての書面に署名、押印します。そのうえで、各人一部ずつ所持することになります。
したがって、例えば、配偶者と子2名が相続人の場合、遺産分割協議書は3部作られることになるわけです。そして、その3部はすべて同じ内容で、全員が署名、押印するわけです。

相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合

 では、相続人の人数が多く、特に遠方に住んでいる場合には、どうすればよいでしょうか? そのような場合、一堂に会するのは難しいので、人数分の遺産分割協議書に同じ場で全員が署名、押印するということは難しいと思います。そうすると、人数分の協議書を順番に郵送して押印が済んだら次の相続人に郵送してもらい、順次署名、押印してもらう、という方法もありますが、この方法は手間がかかり、途中で滞留してしまう恐れも高いと思います。相続人の人数分、となれば、枚数も多くなりますし、相続人も高齢のことも多いですが高齢者にとっては何枚もの書面に住所と氏名を書いてハンコを押していくという作業は案外面倒に感じるものです。
 そこで、このようなときは、遺産分割協議書というより同意書という形をとり、1名だけの署名欄があるもの(もちろん、内容は全員同一)を各相続人に送り、各相続人に署名、押印してもらったうえで、返送してもらい、全員分がそろった時点で、登記や名義変更を行う、という方法がとられることが多いです。この方法なら、各相続人が署名、押印するのは1枚で済みます。

 この際、実印で押印してもらうことと、印鑑証明を同封してもらうことが重要です。なぜなら、不動産の登記や、銀行口座等の名義変更には実印での押印と印鑑証明が求められるからです。

遺産分割のことはまずは弁護士にご相談を

 遺産分割の交渉は、弁護士が代理人として行うこともできます。他の相続人が遠方に住んでいて交渉が難しい、相続人の中に話したくない人がいる、など、ご自身での交渉が難しい場合や、交渉をしたけどうまくいかないという場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。弁護士が代理人としてご依頼者様のために交渉したり、遺産分割協議書作成に関する手続きを行ったりすることができます。

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