遺産分割協議後に遺言書が出てきたとき

相続人どうしで、ようやっと遺産分割協議が終わったところで、遺言書が出てきた時、その効力はどれだけの力を持つのでしょうか。

まず、遺言書は被相続人が残すものであり、相続財産においては絶大な効力を持ちます。最大限に尊重されるべきものとして、優先されることとなっています。さらに、遺言書には時効がなく永久に有効性を保つものとされています。

また、余談ではありますが、遺言書を発見した際には思い余って開封しないようにする必要があり、そのまま家庭裁判所での開封(検認)を行いましょう。

では、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、どのような選択肢があるのでしょう。大きくは2つのパターンがあると考えられます。

 

1:相続人になる全員で遺言書を確認し再度意思確認を行う

遺言書は尊重されなくてはならないものであり、法定相続分よりも優先されるという効力をもつものです。そのため、遺言書が発見されれば、たとえ遺産分割協議を相続人全員で終結させた後でも優先されることとなります。つまり、もしも、遺言書と協議内容が異なれば、原則として、協議自体が無効となってしまうのです。

しかし、既に行った遺産分割協議での決定した内容を相続人全員が良しとしている場合は、遺産分割協議の結果をそのまま認めてもよいようにも思えます。それゆえ、遺言書に従っても相続人が変わらない場合は、相続人全員で再度協議をして意思確認がされれば、従来の協議のまま分割を行うことも可能だと解されています。

*ただし、遺言執行者がいる場合については遺言を異なる分割ができるかについて議論があります。

 

2:遺産分割協議を再度行う

遺産分割協議後に遺言書が発見され、それを相続人全員で確認し、誰か一人でも、従来の遺産分割協議の内容に意義を唱えた場合は、再度、協議を行う必要が出てきます。(もちろん、遺言に従って分割するということでもよく、また、異なる分割を行うことで同意できない場合は遺言に従わなくてはなりません)

さらに、遺言書が発見されたことによって、遺産分割協議に参加すべき相続人が異なるケースもあります。

たとえば、当初の相続人だけにとどまらず、第三者(法定相続人以外の人物)への遺贈のように新たな相続人の参加が必要になるケースや当初相続人として遺産分割に参加していた人物は、実は被相続人は相続させたくない人物として遺言による廃除が行われているケースです。

前者の場合は受遺者の合意も得る必要があると解されますし、後者の場合は廃除の審判が出た場合には遺言書のとおりに遺産分割を行うか、廃除された人以外の相続人で協議して分割をする必要があることになります。

しかし、往々にして、せっかく行った遺産分割協議の後に遺言が出てきた場合には揉めることもあると思われます。もっとも協議すべき全員で合意することができなければ原則として遺言書のとおりに分割せざるを得ませんが少し内容を変えれば合意できるということもあると思います。

あるいは、新たに見つかった遺言書が複数の相続人がいるにも関わらず一人の相続人に限定して財産を相続させるといった内容の場合などご自身に著しく不利な場合は、(相続人の立場によっては)遺留分減殺請求を行うなど対処方法があります。それらについても、専門的な観点から検討することが望ましいと思います。

以上のように、遺言書は当事者の意思に優先するものではありますが、相続や利害の関係する人全員の合意があればそれとは異なる分割もできます。とはいえ、複雑な話なので、もしも遺産分割協議後に、遺言書が発見された場合には弁護士に相談し、その後の対応を検討されることをお勧めいたします。

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