法定相続人とその順位
1, 法定相続人とは
人が亡くなった時に誰が相続する権利があるかについては、民法に定めがあります。その規定において相続権がある人を法定相続人といいます。法定相続人には、以下のように順位があります。
2, 第1順位の法定相続人
民法第887条1項は、「被相続人の子は、相続人となる。」と定めています。そこで、被相続人の子のことを第1順位の法定相続人といいます。なお、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、などにはその子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。この場合も、元は子に由来する相続権なので、第1順位の相続人といいます。
3, 第2順位の法定相続人
民法889条は「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」とし、その1号で「被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」としています。直系尊属とは、親や祖父母など、被相続人の先祖のことを言います。これらの者は第1順位の相続人がいない場合にだけ相続人になるので、第2順位の法定相続人といわれます。また、親等が近いものが優先されることが定められているので、親も祖父母も健在の場合は、親のみが法定相続人となります。
4, 第3順位の法定相続人
さらに、上記の889条1項は2号に「被相続人の兄弟姉妹」が挙げられています。本文に「次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」とあるので、1号の定める直系尊属がいない場合にのみ、兄弟姉妹は法定相続人となります。第2順位の法定相続人に次ぐ地位なので、第3順位の法定相続人といいます。
5, 配偶者について
民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と定めています。つまり、第1順位~第3順位いずれの相続人がいても、配偶者も相続人になるということです。
6, まとめ
以上は、誰が法定相続人になるか、という話で、相続の割合(法定相続分)については別途規定があります。また、相続放棄をした場合には、その相続人は最初から相続人ではなかったことになるので、例えば、第1順位の相続人が全員放棄したら、新たに第2順位の相続人が実際に相続人になることになります。もちろん、その場合も、法の定める期間内に相続放棄をすることができます(単純承認事由に該当する行為をしないことが前提なのも同様です)。