【ご案内】遺産分割に関する事件の弁護士報酬

当事務所では、遺産分割事件に関する弁護士報酬を、原則として以下のように定めています。

・着手金30万円と消費税

・成功報酬

経済的利益の額    
1000万円未満の場合  獲得額の7%と消費税
1000万円以上5000万未満の場合 70万円と消費税
5000万円以上の場合 70万円および相続額のうち5000万を超える分の1%と消費税

としています。

まず、着手金は原則として上記の額で固定しています(遺産額が少ない場合に例外的に割引できるケースもあります)。また、成功報酬については、相続した額が1000万円までの場合は、相続した額に対する割合で決まりますが、そこから5000万円までの場合は70万円のまま増えないようにしています。

*ここで、相続した額というのは、委任契約書では「経済的利益」と書いてあり、預貯金や現金に限らず、不動産なども含みます。

 かなりの資産家の場合を除けば、一人当たりの相続額は5000万円を超えることは少ないと思うので、多くの場合、成功報酬は70万円と消費税(遺産額が1000万円未満の場合は、それ未満)で終わることになります。したがって、例えば、ご自身が相続した遺産(全体ではなく、交渉や調停などの結果ご自身が相続すると決まった分)が、「住宅一軒(価値が3000万円)+預貯金500万円」の場合には、弁護士報酬は、着手金30万円+成功報酬70万円、の合計100万円で、そこに消費税がプラスされる形になります。なお、審判に移行した場合は別途着手金が20万円と税、発生し、また、期日が10回を超えた場合には別途日当が発生しますので、その場合には上記より余分にかかることになります。

 以上のような報酬体系にしたのは、まず、着手金を遺産に対する割合で定めると、遺産額が最初の時点では明確ではないことも多く後で調整が必要になる恐れがあること、があります。また、成功報酬に関しては、遺産額に比例にするとどれくらいかかるかわからないという不安を感じておられる方も多いと考えて、ご依頼者様1名の相続した額が1000万円~5000万円の範囲の場合は変化しないようにしました。

 また、遺産額がそれほど多くない場合も気楽にご依頼頂けるよう、相続した遺産の額が1000万円未満のところでは相続した額の7%という形で定めました。それゆえ、例えば、相続した額が500万円の場合は、成功報酬は35万円と税、となります。

 このように、遺産分割の交渉や調停のご依頼に関しては、「弁護士費用が高くなりすぎないこと」「事前に報酬の予測を付けやすいこと」を念頭に報酬体系を設定していますので、まずはご気楽にご相談ください。

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ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

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