【コラム】遺産分割の「前提問題」とは?

遺産分割において、前提問題と言われるものがあります。

これは、文字通り、遺産分割の前提となる問題で、
・特定の財産が遺産に属するかどうか(遺産の範囲の問題)
・特定の人が相続人であるかどうか(相続人の範囲の問題)
・遺言が有効か無効か
というような問題が挙げられます。

例えば、被相続人が生前にその財産を贈与していたかどうか、が争われる、というようなことです。生前に他の人に贈与していれば、遺産の範囲に含まれないことになります。
逆に、被相続人が贈与を受けていたかどうか、が争われることもあります。この場合は、贈与が成立していれば、その後贈与や売買等で所有権を失っていない限り、遺産の範囲に属するわけです。もちろん、贈与に限らず、売買による所有権の獲得や喪失を主張されることもあります。

相続人の範囲、というのは、例えば、ある人が形式としては被相続人の養子になっていても、本当にそれが有効かどうか、ということが争われることがあります。

また、遺言書があっても、本当に本人が書いたのか、遺言能力の有無、様式を満たしているかどうか、などが争われることがあります。(自筆証書遺言で多いトラブルですが、公正証書遺言でも遺言能力等は争われることがあります)

これらの問題は、遺産分割をする前提の問題であり、それゆえ、通常、遺産分割の審判では判断しないという扱いになっています。

すなわち、これらを法的に争う場合は、別途訴訟を起こす必要があるということになります。
これは、遺産分割の審判には既判力がないとされているため、別途訴訟を起こすべき、という扱いがされているのです。
 つまり、審判で決めても後から前提問題についての訴訟をされると覆りかねないので、まず、前提問題については訴訟で決めるべき、ということになっているわけです。

例えば、遺産の範囲に争いがある場合は、「遺産確認の訴え」を別途起こすということが求められます。

このように、遺産分割と言っても、必ずしも、調停や審判だけで解決できるとは限りません。

このようなややこしい問題がある場合は、まずは、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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