【コラム】遺産分割の交渉をご依頼頂いた場合

遺産分割について、当事者どうしでは協議がまとまらない、あるいは、兄弟姉妹が疎遠で協議がしづらい、などの理由で弁護士にご依頼される方も多くおられます。では、弁護士に依頼して協議を進める場合、どういう手順で行われるのでしょうか? 

 

1、相続人の調査

 まず、誰が相続人かを調べる作業が必要です。多くの場合、相談、依頼に来られた方は、おおよそ把握はされていると思いますが、念のため、被相続人について、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をとって調査をします。この際、原戸籍と呼ばれる古い戸籍も取得する必要があります。そうして調査すると、相談者の方も知らなかった子の存在が明らかになったり、思わぬ養子縁組が明らかになることもあります。こうして調査した結果判明した相続人すべてを交渉の対象とする必要があります。

2、遺産の調査

 上記1と並行して、遺産として何があるかの調査も必要となります。不動産、預貯金、株式、現金、自動車、その他様々な遺産がありえます。ケースによっては、著作権や特許権などの無体財産権が含まれることもあります。不動産は同一市町村内なら名寄帳で確認することができます。預貯金は各金融機関の支店に問い合わせると良いですが、これは相続人自身が行うほうがよいでしょう。被相続人が住んでいた場所の支店など、口座がある可能性が高いところに問い合わせる必要があります。その他、被相続人と同居していた親族など詳しい相続人がいる場合は、協力を求めつつ、遺産の全貌を明らかにしていきます。

 

3、交渉

 相続人と遺産の範囲が確定したら、弁護士は各相続人と交渉に入ります。この際、連絡先が分からない相続人がいる場合でも、戸籍の附票や住民票を調査することで、住所を調べることができます。

 交渉においては、遺産を具体的にどのように分けるかを協議します。法定相続分に基づいて協議するのが一般的ですが、合意できれば、法定相続分にとらわれずに自由に決めることができます。また、交渉を有利に進めるために自らの寄与分や他の相続人の特別受益を主張することもあります。いずれにせよ、協議では全員の合意が必要です。逆に言えば、全員が合意できれば、原則、どういう分け方をしてもかまいません。一人が不動産をすべて相続する代わりに他の相続人に代償金を支払うというような合意がなされることもあります。

 なお、交渉に期限はありません。よく10か月以内では? と聞かれますが、10か月というのは相続税の申告、納税期限であり、遺産分割の期限ではないです。遺産分割を終えていなくても納税はしないといけないし、また、できます。(ただし、小規模宅地特例の適用を受けたい場合のように納税期限までに分割したほうが良い場合もあります。小規模宅地特例など、相続税に関することは、詳しくは税理士にご相談ください。当事務所に遺産分割の交渉等をご依頼頂いた場合には、税理士の紹介をすることもできます) したがって、相続税がかかるケースでも、納税は期限内に行いつつ交渉を継続することもできるし、また、そもそも、基礎控除内に収まり課税がされないケースも多いです。

 

4、合意と名義変更

 合意ができれば、遺産分割協議書を作成してそれに基づいて、土地の登記や、預貯金・株式などの名義変更を行います。この際、登記は別途司法書士を紹介させていただくことができます。遺産分割協議書については、登記変更の関係上、通常、相続人ご本人様に印鑑証明をご用意いただいて実印で押印頂きます。このようにして、不動産、預貯金・株式、自動車、などの名義変更を行い、現金の引き渡しも終われば、遺産分割は終了です。

 

5、遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

 遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットですが、専門的知識に基づく交渉が可能であり、本人が直接他の相続人と話す必要がなくなる各種書類(戸籍謄本など)の取り寄せや相手方住所の調査を弁護士に任せることができる、などが挙げられます。

 

 

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