他の相続人の中に直接話したくない人がいる場合

1,遺産分割の原則

 遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の合意で行わなくてはいけません。一部の相続人が欠けたまま合意をしても無効なので、遺産分割を話し合いで解決する場合、すべての相続人の同意が得られるよう話し合いをする必要があります。

2,話したくない相続人がいる場合

 上記のように、すべての相続人の同意を得られないと遺産分割を行うことはできません。そうすると、特定の相続人と話をしないままだと、遺産は、当然分割になるものを除いて、共有のままとなってしまい、利用や処分に制約がかかります。不動産の利用や売却、株式の売却、など様々な場面で不都合が生じるでしょう。

 しかし、一方で、兄弟姉妹の中に苦手な人がいる、相続人の中に疎遠な人がいて長く付き合いがない、など、何らかの理由で連絡を取りづらい人がいる場合もあります。そのような場合、遺産分割の協議を進めるためにはどうすればよいでしょうか?

3,弁護士に依頼した場合

 遺産分割の交渉を弁護士に依頼すると、弁護士がご依頼者様の代わりに他の相続人と交渉します。基本的に、郵便、電話、等の方法で交渉します。交渉がまとまったら、遺産分割協議書の作成に進みます。それらは弁護士が行うため、ご本人様は他の相続人と話をする必要がなくなります。(遺産分割協議書は登記の関係で司法書士に協力してもらう場合もあります)

 実際、苦手な共同相続人と話をしたくないから、という理由でご相談、ご依頼いただくケースは決して珍しくありません。また、実際に自分で話してみたが埒が明かないというケースや、他の相続人からたびたび連絡が来て強圧的な態度で話し合いを求められて困っている、というようなご相談もあります。そのような場合も、弁護士にご依頼頂ければ、ご本人様の代わりに相手方と交渉いたします。

 このように、交渉の段階でも弁護士に依頼することには、状況によっては充分なメリットがあるということができます。

 

4,当事務所に依頼する場合の手順

 当事務所では、多くの遺産分割案件を扱ってきました。遺産分割など相続について当事務所にご依頼ご希望の場合は、まずは、お電話か電子メールでお問い合わせの上、立川か所沢の当事務所にご来訪ください。相続の相談は初回1時間無料となっていますので、ご気楽にご相談頂ければ、と思います。

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所長・弁護士山中 靖広

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