【コラム】遺言を書いておくことが望ましい理由

1、遺言とは

 遺言は、民法で定められた制度であり、一定の方式に従わないと効力がありません。これを要式行為、といいます。よく使われる遺言の種類としては、自筆証書遺言公正証書遺言があります。自筆証書遺言だと要式に違反していたために無効になってしまう事例もありますが、公正証書遺言だと遺言者が口述したものを公証人が公正証書遺言として作成を行うので形式の問題で無効となる心配がなくなるといえます。

 遺言では、具体的にどの相続人がどの遺産を相続するかを定めることができます。相続分(割合)だけを指定することもできますが、紛争の防止のためには具体的にどの遺産をどの相続人が相続するかを指定したほうが良いと考えられます。

2、遺言を作成するメリット

 遺言を作成するメリットとしては、

・自分の想いを反映した相続内容とすることができる

・紛争を事前に防止できる

・相続関係の手続きがスムーズに進む

が挙げられます。すなわち、遺言がないと原則は法定相続分に従った相続となるので意中の子や孫にだけ多く相続させるということが難しくなりますし、例えば自宅は長男に、預貯金は次男に、というような自分の考えが反映されるとは限りません。また、相続人間で分割の方法(誰かどれだけ相続するか、誰がどの遺産を相続するか、等)について揉めることも多いのが実情で、そうすると、交渉や調停を行なう相続人にも負担になってしまいます。その点、遺言を残せば、原則として自分の思いに従って相続内容を決めることができるし(遺留分の問題はありますが、遺留分は請求されなければ効力を生じません)、具体的にどの遺産をどの相続人が相続するか定めておけば、分割を巡る紛争が生じることを防ぐことができます。

 また、遺言がないと分割内容については揉めていなくても、預貯金の名義変更や不動産の登記などには相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成し実印で押印いただく、という作業が必要になり、相続人の数が多いと意外と手間がかかります。また、相続人のうち1名が認知症で法律上合意する能力がない場合にはそのままでは遺産分割が進められない(成年後見人を付けてもらう必要がある)、等、大変時間がかかってしまう場合もあります。その点、遺言書を作成し、遺言執行者を定めておけば、遺言執行者が名義変更手続きを行うことができます。通常、遺言執行者は、遺言書作成を依頼した事務所の弁護士(あるいは弁護士法人)が行うことが多いです。それについても遺言において定めることができます。

3、遺言書作成において注意すべきこと

 遺言書作成において注意すべきことは多くあります。まず、自筆証書遺言の場合は法律で定める方式に従うこと。また、自筆証書であれば、公正証書であれ、遺言能力があるうちに行なわないといけません。すなわち、認知症などで遺言をする能力がなくなってからの遺言は、無効になってしまうということです。

 また、個々の遺産をだれに相続させるかを定める遺言の場合は、遺言をした後の資産の変動にも注意しないといけません。例えば、長男Aには三菱UFJ銀行の預貯金すべてを相続させ、次男Bには三井住友銀行の預貯金すべてを相続させる、という内容の遺言を作成したとして、作成時点では各銀行に1000万円ずつ預貯金があってバランスがとれていたとしても、その後の生活費等で三菱UFJ銀行の預貯金をほとんど使い果たしてしまい、三井住友銀行には1000万円がそのまま残っていた、となれば、本来意図したのとは違う結果になってしまいます。また、具体的に不動産を特定して相続する相続人を指定した場合にその不動産を売却してしまった場合も同様に資産の変動の結果として、遺言内容と相続時点での実際の遺産の齟齬が生じてしまいます。このように資産の変動があった場合には、状況に応じて、遺言書を改めることが望ましいですが、遺言書を新しく書き直せば、新しい方が効力を持ちます。

 さらに、遺留分にも注意が必要です。遺留分を侵害した遺言も有効ですが、期間内に遺留分侵害額請求をされると、その相続人は請求者に対して金銭で侵害額分を支払う必要があります。もっとも、時効期間が短いこともあり、請求されないままになることもありますが、そういうリスクがあることは考えておいた方が良いでしょう。

 また、技術的な話ではありますが、遺産の表記は正確に行わないと、特に不動産の登記ができない恐れもあります。

4、弁護士に相談いただくメリット

 遺言作成に際して弁護士にご相談いただくメリットしては、まず、内容面について相談することができることが挙げられます。また、公正証書遺言作成の際の公証役場との打ち合わせも弁護士が行うことができます。

 さらに、弁護士(当事務所の場合は弁護士法人)が遺言執行者となることができるため、相続発生後の名義変更に関する心配をしなくてよくなります。

 

5、まずはご相談を

 当事務所では、相続、遺言に関する相談は1時間まで無料です。まずは、お電話か電子メールでお問い合わせの上、立川か所沢の事務所にご来訪をお願いします。(なお、ご高齢でご来訪が難しい場合には、出張相談ができる場合もありますので、まずはお問い合わせください)

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