債務を相続してしまった方へ

(相続の3つの形態:単純承認、相続放棄、限定承認)

単純承認とは、被相続人の積極財産も消極財産も相続人が引き継ぐという形態の相続を指します。

相続の形態として、そのほかには相続放棄、限定承認があり、相続放棄は一切の財産を放棄することであり、限定承認とは積極財産の範囲で消極財産を清算し、余りが出た場合は、それを相続し、消極財産の清算で不足が出た場合は、それは負担しなくてもよいという形態の相続です。

これらの3つから、相続人はどれかを選択するわけですが、単純承認においては特別な手続きは不要で、それに対して、相続放棄及び限定承認に関しては、家庭裁判所での手続きが必要となります。

しかし、注意点として、後々相続放棄や限定承認を行おうとしている相続人が、既に相続財産を受領してしまった場合は、家庭裁判所での手続きはできなくなってしまいます。

また、積極財産を受領して、それですべてだと思っていた場合に後から借金も発覚したという場合もあります。

 

(単純承認とみなされるケース)

  1. 相続財産のすべてもしくは一部を処分。
  2. 期限内に相続放棄もしくは限定承認手続きを申し立てなかった。(期限は被相続人の死亡および相続が生じたことを知ってから3ヶ月以内)
  3. 相続放棄及び限定承認の手続き後、相続財産において、秘密にしたものがあった時、ひそかに使用した時、悪意をもって目録に記載しなかったとき。

とされています。

 

(単純承認で債務を負ってしまった時)

相続財産の一部の処分などでもはや法規ができない場合、相続放棄や限定承認の申立を行うことはできず、また、相続の開始を知ってから3か月以内に行わなくてはならない期限も切れてしまった場合は借金を支払っていくほかはありません。

(ただし、3ヶ月を経過してから債務の請求が来た場合には、積極財産がなかった場合には、放棄が認められる場合もあります)

こうした場合は、ぜひ弁護士にご相談いただきたいと思います。

対応策としては任意整理で債権者と支払い方法の交渉を行うこともできますし、任意整理での支払いが難しい場合は、自己破産や民事再生という選択も考えられます。これらは債務整理という手続きになり、相続そのものとは異なりますが、弁護士が対応することができますので、ぜひご相談ください。

また、古い時期からのカード会社や消費者金融の借入だと、過払い金といって、逆にお金が戻ってくる場合もあります。その場合は、実は資産だったということになりますが、これについても弁護士は調査を行なうことができます。

債務の相続に悩んでおられる方は、まずはご相談ください。

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