手続きだけでも弁護士にご相談を
相続に関しては、他の相続人ともめている際には弁護士に依頼して交渉や調停を行うのは以前から一般的でした。これに対して、相続人が1名だけだったり、複数の相続人がいるけれども特に揉めていない場合はご自身で名義変更等の手続きをする方が多かったと思います。しかし、実はこれは相続人にとって大きな負担になっていると思います。
被相続人の戸籍を出生まで遡って取得して誰が相続人であるかを明らかにし、その上で銀行や証券会社に書類を送って解約や名義変更の手続きをするのは実はかなり手間がかかります。ご家族が亡くなった後にご自身でその作業をするのは気持ちの上でも負担になると思います。
そこで、当事務所では「相続人調査、財産調査、及び銀行口座・証券口座の解約・名義変更」も業務として行うこととしました。これは、相続人間でもめ事はなくどの相続人がどの財産を相続するかについては争いなく決められるけれども名義変更等の手続きが手間だと感じておられる方からのご依頼を受けて、被相続人(亡くなった方)の銀行や証券会社の口座を解約したり、名義変更をしたり、などを弁護士が代理人として行うものです。
・被相続人の戸籍取り寄せ
・金融機関(銀行、信用金庫など)及び証券会社等に対して、残高の開示請求を行い、相続時点での財産を一覧化する
・金融機関及び証券会社の口座について解約・名義変更の手続きを行う
などの手続きを弁護士が代理人として行います。また、上記に際して遺産分割協議書の作成が必要な場合は、作成のお手伝いをさせていただきます。
*なお、不動産の名義変更については司法書士を紹介させていただきます。
なお、相続人の間で遺産の分割について合意に至らない場合は、別途、弁護士が代理人として交渉や調停申し立てを行うことが可能です。その場合は費用は別となります。
ご依頼のためには、一度だけ事務所にご来訪いただく必要があります。相続手続きを代表者として行う方1名がご来訪頂ければ、大丈夫です。(複数人から相談、依頼を受けることは利益相反の恐れもあり、特に揉める可能性がある場合は1名からのご相談が望ましいです)
相続手続きのことで悩んでおられる方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪をお願いします。当事務所は立川駅北口から徒歩約8分、モノレール立川北駅からは約7分の場所にあります。
相続に関しては、相談料は、初回1時間無料とさせていただいております。ご相談の上、ご依頼の場合にのみ費用が発生しますが、当日は必要ありませんので、まずはご相談いただければ、と思います。
なお、相続人調査と金融機関や証券口座の名義変更のみを行えば良い場合(代理人による交渉等が不要の場合)は、標準的な料金(弁護士費用)は20万円(税込22万円)とさせていただいております。
*調査の方法や、遺産に含まれる金融機関数等により異なりますので、個別にはお問い合わせください。相談だけなら1時間まで無料なので、ご相談の際にご確認頂ければ、と思います。