刑事事件

刑事事件における弁護士の活動

以下の内容は、一般的な話であって、必ずこの通りに進むというわけではございません。  また、弁護活動の内容は弁護士が*被疑者・被告人の意思を尊重しつつ、職業倫理に照らし合わせて決定します。必ずしも以下の内容の活動を保証するわけではございませんので、ご了承ください。
*被疑者とは、警察の捜査の対象になったり、逮捕・勾留されている方のことです。裁判になると、被告人と呼ばれるようになります。

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捜査段階の弁護人の役割(裁判になる前のはなし)

ここでは被疑者が逮捕・拘留されている場合を想定して書いています。

  • 刑事事件を依頼していただいた場合、まず、弁護士は本人に会いに行きます。
    これを「接見」と呼んでいます。
    このとき、弁護士は、警察官がいない部屋で、被疑者と直接話すことができます。
  • 被疑者と話す内容は、
    「無実なのか、それとも本当にしてしまったのか」
    「警察から不当な取り調べを受けていないか」
    「これまで調書をとられたか、とられたとしたらその内容は事実に間違いないか(捜査官が誘導して事実と異なることが書かれてしまってないか)」
    「(被害者がいる事件の場合で、本人も認めている場合)示談交渉を希望するか? また、そのために必要な費用はあるか?」
    「家族に連絡してほしいことがあるか」
    というようなことです。細かい点は職業上の秘密にかかわるので、ここには書けませんが、じっくり、丁寧に話を聞きます。もちろん、弁護人は味方なので、できるだけ安心して話してもらえるように、話し方も工夫します。
    また、今後の見通しについても話します。すなわち、起訴される見込みや、有罪となった場合の刑、執行猶予が付くかどうか、などについても話します。ただし、今後のことは基本的に、経験則からの推測にすぎません。
  • 示談を希望する場合は、弁護士は、被害者と連絡をとり、示談交渉を試みます。
    示談が成立すれば、裁判になった時に、刑の重さを決めるうえで、有利な証拠になりえます。また、比較的軽い罪の場合は、起訴されないで釈放される可能性も高まります。
    ただし、あくまで比較の話で、示談が済めばすべて解決するというわけではありません。
  • 逮捕段階で依頼していただいた場合で、勾留をするのが不当だと考えられる場合には、勾留請求しないように、検察官に申し入れます。
  • 勾留が認められた場合、裁判所に対して準抗告の手続きをとり、勾留を取り消すように求めます。
    ただ、これは必ず行うわけではなく、認められる可能性を考慮しつつ、行うかどうか決めます。ただ、示談が済んでいる、住居が定まっている、など有利な条件が整っている場合には認められる可能性がありますが、逆の場合は、難しいのが現状です。
  • 途中で状況が変化して勾留の理由または必要がなくなったと思われるときには、勾留取り消し請求をします。
  • 勾留は避けられなかった場合でも、勾留延長しないように、検察官に申し入れます。勾留延長というのは、さらに(最大で)10日間勾留を延ばす手続きで、検察官が裁判所に請求するので、弁護人としてはこれをしないように求めます。
  • 勾留延長が認められた場合でも、準抗告で取り消しを求めることができます。ただし、認められる率はそれほど高くはないと思われます。
  • 比較的軽い罪の場合、起訴しないように、検察官に求めます。ただし、最終的に判断するのは検察官なので、弁護人としては、示談が整っていること、被害者の処罰感情が強くないこと、など説得材料を提示して説得を試みるという形になります。
  • 起訴された場合、今度は裁判への対応をします

公判段階の弁護人の役割(裁判になった後のはなし)

  • 刑事事件を依頼していただいた場合、まず、弁護士は本人に会いに行きます。
    これを「接見」と呼んでいます。
    このとき、弁護士は、警察官がいない部屋で、被疑者と直接話すことができます。
  • まず、記録をみて、事件の全容を把握します。記録には、検察官作成の調書、警察官作成の調書、実況見分調書、証拠物、などがあり、これらをみて弁護方針を検討します。
    なお、調書は伝聞証拠なのでそのまま証拠にはならないはずなのですが、検察官の調書は比較的容易に証拠として認められてしまうので、要注意です。
    記録を検討しつつ、被告人と接見し、打ち合わせます。自白事件(被告人が起訴事実を認めている事件)であれば、違法捜査等による虚偽自白の可能性がないと判断した場合、情状弁護をどうするかが重要になります。  動機などについて、また、情状証人になりうる人がいないか、などを被告人とも相談しつつ、検討します。
    一方、否認事件(被告人が起訴事実を認めていない事件。つまり、被告人が無罪を求めている事件)では、証拠の検討がきわめて重要になってきます。いったん自白させられていたような場合は、調書の矛盾点を探します。実況見分調書をみて、現場の状況を把握し、必要に応じて現場を見に行きます。
    否認事件においては、あらゆる角度から無罪の可能性を探ります。
  • 第1回公判期日には、検察官の冒頭陳述に対し、弁護人はいわゆる罪状認否を行います。ただし、これは正式の用語ではありません。
    また、検察官の証拠調べ請求に対して、証拠に同意するかどうかも回答します。
  • その後、証拠調べがなされます
  • 証拠が少なく、すぐに取り調べが終わるような場合は、1回のみで結審することもあります
  • 被告人質問は基本的に必ず行われます。一方、証人尋問は、適当な証人がいない場合には行われません。
  • 証拠調べがすべて終われば、検察官の求刑に続いて、弁護人が最終弁論を行います。
  • 即決裁判の場合はその日のうちに判決が出ますが、通常は次回以降に判決期日が指定されます。
  • 判決が出ると、無罪、または執行猶予のときには、すぐに釈放されます。
    一方、有罪判決の場合は、そのまま身体拘束が続くのが通常です。控訴することは可能(ただし、期限に注意。2週間以内にしかできません! その期間を過ぎると、判決は確定し、再審事由がない限り、もはや争うことができなくなってしまいます)ですが、控訴審でも同じ弁護人がつくとは限りません。通常、私選弁護人の契約は審級単位になっていると思われ、その場合は、控訴審でも弁護を依頼するためには新たな契約が必要になります。

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