罪を認める場合に弁護士に依頼するメリット

被疑事実を争う場合、弁護士に依頼するメリットがあることはわかりやすいと思います。
では、被疑事実を認める場合でも、弁護士に依頼するメリットはあるでしょうか?

1、自首への付き添い

 犯罪の事実や犯人である事実が捜査機関にわかる前に自ら罪を認めて出頭することを自首といいます。これは法定刑を軽減する事由であるのみならず、起訴・不起訴の判断や、起訴された場合に執行猶予が付くかどうか、あるいは、刑期の長短にも影響してきます。また、犯行内容や状況にもよりますが、自首することで
逮捕・勾留をされずに済む可能性もあります。
 弁護士は、自首に際して、警察署に付き添っていくことができます。もっとも、取り調べへの立ち合いはできませんが、担当の警察官をお話しして、今後の身柄拘束の予定について見解を聞ける場合もあります。

2、示談交渉などの弁護活動

 実際に捜査が始まって被疑者として取り調べを受けている場合ですが、被害者のいる事件(窃盗や痴漢など)では、被害者と示談をし、損害を填補することが、起訴・不起訴の判断や、起訴された場合の執行猶予の有無、さらには刑期にも大きく影響することが多いです。示談が成立して損害賠償の支払いも終えることは一般にはかなり有利な情状となり、犯罪の内容によっては、前科・前歴がない場合は、不起訴の可能性が高まります。

 もっとも、犯罪類型や犯罪の態様、被害の程度等によっては、示談が成立しても起訴される場合はありますが、起訴された場合も、示談の成立は有利な情状となり、執行猶予が付いたり、実刑の場合でも刑期が短めになるなど、被告人の利益になる方向に考慮されるのが一般的です。

 このような示談交渉を、弁護士は行うことができます。

 

3、釈放へ向けた活動

 逮捕・勾留されている場合に、弁護士は上記のような示談交渉を行ったり、身元引受人に引き受け書を書いてもらったりして、釈放へ向けた活動をします。また、勾留決定に対する準抗告という手続きもあり、認められると勾留は取り消され釈放されることになります。

 早期の釈放は、精神的な面のみならず、仕事への影響を最小限にし、今後の生活を守るという意味でも重要です。

 

4、取り調べへの対応について

 犯罪事実を認める場合は、弁護士がついても取り調べに関しては変わらないと思うかもしれません。しかし、大筋で認めるとしても、捜査側が主張する事実関係と被疑者が認識している事実が微妙に異なる場合もあります。そのような場合に、取り調べに対してどのように対応したらよいのか、というアドバイスを弁護士はすることができます。弁護人という味方がいることは、被疑者にとって心強いと思います。

 

5、まとめ

 このように、自白事件においても弁護士が弁護人として就くことには大きな意味があります。ご自身が在宅の被疑者という立場になってしまった場合、あるいは、まだ発覚していないが自首したいという場合、また、家族が逮捕・勾留されたという場合、はぜひご相談ください。当事務所は原則として土日も営業しており、できる限り迅速に対応させていただきます。

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