自首、出頭への付き添いについての補足

自主、出頭への付き添いについてよくある質問

ここでは自首や出頭への付き添いについてよくある質問に答えます

・自首と出頭はどう違いますか?

 自首は刑法42条1項に定義があり、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自らその罪について捜査機関に伝えることを言います。それゆえ、捜査機関がすでに犯人であると考えている場合には法律上の自首には当たりません。

・自首すれば無罪になりますか?

自首の法律上の効果としては刑の選択的な減軽です。すなわち、起訴されて有罪になったときに適用される刑が減軽されるということです。したがって、起訴された場合に自首ゆえに無罪になるということはありません。しかし、自首したことが捜査段階でプラスに働き起訴しないという方向に作用することは考えられます。起訴されなければ、結果として、刑罰を科されることはなく、前科にもならない、ということになります。ただ、自首をすれば必ず不起訴で終わるというわけではありません。事件の内容、前科の有無、示談の有無や被害者の意向、などにもよります。

・自首にならない出頭は無意味ですか?

被疑者として出頭を求められているのに出頭しないと、状況にもよりますが、逃亡の恐れがあるとして逮捕される恐れがあります。それゆえ、警察から求められている場合には、原則として、出頭して捜査に協力することが望ましいと思います。
 また、警察は被疑者として捜査をしているが居場所を探し出せていない場合に自ら出頭して捜査に協力したことが起訴不起訴の判断において被疑者に有利に働いたり、起訴されたとしても量刑や執行猶予を付けるかどうかで被告人に有利に働くことは充分ありえます。それゆえ、そういう場合に、自ら出頭して反省の意を示すことは無意味ではありません。法律上の自首ではなくても、有利な情状にはなりうるからです。

自首、出頭への付き添いにかかる弁護士費用

 自首や出頭に付き添う場合、通常、付き添いだけで終わるというわけではなく、弁護人になります。そこで、もし、そのまま逮捕・勾留された場合には身柄事件の場合の弁護士費用が、在宅での操作となった場合は在宅事件の場合の弁護士費用が掛かります。詳しくは、弁護士費用についてのページをご覧ください。
 当事務所でも自首や出頭の付き添いについて、ご相談をお受けしています。悩んでおられる方は、まずはご予約の上、当事務所でご相談頂ければ、と思います。

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