身柄解放の手段
刑事弁護の目的
刑事弁護というと、無罪を勝ち取るのが目的だというイメージが強いと思います。実際は、それ以外にも、早期の身柄解放という重要な目的があります。すなわち、逮捕・勾留され、勾留が長期化すると、被疑者にとっては、精神的な負担以外に、仕事に行けないことで社会的な地位を失ってしまう恐れが高まるという問題があります。そこで、弁護人としては、早期の身柄解放を求めていくこととなります。
勾留の要件
勾留は犯罪の嫌疑があるというだけで認められるわけではありません。刑訴法60条(207条1項により準用)によると、
身柄解放の手段
身柄解放というと、保釈が思い浮かぶ方も多いと思いますが、保釈の制度があるのは起訴後だけです。起訴前の勾留の場合は、勾留決定に対する準抗告、勾留延長決定に対する準抗告、勾留取消請求、などの制度があります。
また、直接釈放を求めるものではないですが、勾留理由開示請求をすることも多いです。
ただ、身柄解放へ向けては、弁護人としては、単に「(準抗告などの)制度を使う」というわけではなく、被害者の方との示談交渉、検察官との折衝、被疑者の家族に身元引受人を頼む、などの活動こそ重要だと思います。それらの活動を通して、上記のように、罪証隠滅の恐れがないこと、逃亡の恐れがないこと、を検察官や裁判官に理解してもらうことが重要だと考えます。
当事務所の実績
当事務所でも、勾留決定に対する準抗告を行ない、認められたことがあります。また、保釈請求を認めてもらったこともあります。当事務所では、身柄解放を含む刑事弁護に熱心に取り組みます。家族が逮捕、勾留されたときには、ぜひ、ご相談ください。