ご依頼・ご相談別-罪を犯しても刑務所に入らない場合~執行猶予付判決とは?
〈執行猶予とは〉
犯罪を行なってしまったけれども刑務所にはいきたくないという場合、起訴されたら有罪判決は避けられないとしても、執行猶予という仕組みがあります。もちろん、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判所なのですが、執行猶予が付きやすい状況というのはあります。
もっとも、裁判所も、3年以下の懲役または禁錮、50万円以下の罰金の場合しか執行猶予は付けられません。また、すでに別件で有罪判決を受けている場合(前科がある場合)にも制度的に執行猶予を付けられない場合があります。
〈考慮事情〉
では、制度的には執行猶予を付けられる場合、裁判所はどのような要素を考慮して判断しているのでしょうか?
一般的には、犯罪類型や犯行の態様、動機、計画性、などが考慮され得ますが、さらに、被害者がいる事件の場合は、示談の成立、損害賠償の支払い、被害者感情、を重視していると思われます。
犯罪事実に関する部分はすでに起きてしまっている以上変えられないので、弁護士は代理人として示談交渉等を行なうことで執行猶予を勝ち取るべく尽力します。
被疑者本人から示談交渉をしようとしても被害者の方が連絡先を教えてくれない場合も多いと思いますが、弁護士には教えてくれることが多いです。もちろん、警察は被害者の了解を得て教えてくれるのですが、被害者の方も弁護士になら安心して教えられるのだと思います。
ただ、もちろん、被疑者の方には示談金の準備をしていただかないといけないし、預貯金がないという場合はご家族から援助をしてもらうなど考えていただく必要があります。それゆえ、示談交渉ができるかどうかは、被害者の方の意思だけではなく、被疑者の資力にもよるということになります。
示談ができない場合は、反省文の提出や情状証人に出廷をお願いするなどの方法でできるだけ執行猶予が付くように工夫します。示談ができないと必ず実刑になるというわけではありませんが、他の条件から考えて微妙な場合には、不利になりがちなのは否めません。それゆえ、被害者がいる犯罪の場合は極力示談を進める必要があります。
また、被害者がいない類型の場合には、贖罪寄付などの方法があります。これは一定の団体に寄付をすることで反省の意思を示すものです。もちろん、情状証人の必要性は同じです。
執行猶予が付くことは、特に、懲役刑や禁固刑の場合、刑務所に行かなくて済むのですから、付くか付かないかは被告人の今後の人生にとって大きな意味を持ちます。
執行猶予がついても有罪判決であることには変わらないので、前科にはなってしまいますが、実際に社会生活を営みながら更生を図ることができるという意味で、執行猶予は重要な制度です。
なお、執行猶予の期間中に再度犯罪を犯してしまうと例外的な場合を除いて実刑となり、猶予中の犯罪と新たな犯罪の両方について刑務所にいかないといけなくなります。それゆえ、執行猶予がついたからといって油断せずに、二度と罪を犯さない決意をもって生活することが重要です。別の類型であっても同じなので、過失による犯罪にも気を付けないといけません。
実刑になって刑務所に行かないといけないのではないか、不安を感じている方は、まずは弁護士にご相談ください。また、本人が逮捕、勾留されている場合、まずはご家族の方からご連絡を頂ければ、と思います。(あるいは、逮捕された段階で警察官に弁護士と話したい旨告げてください)
当事務所では、弁護人として選任された場合、(可能性がある場合は)不起訴や執行猶予を勝ち取れるように全力で弁護活動をいたします。