ご依頼・ご相談別-ご家族が逮捕された場合に~刑事事件の流れと親族のできること

家族が逮捕された場合家族が逮捕されたら動揺すると思います。夫が捕まったら、妻はご主人様のことを心配するだけではなく、もし会社を首になったら子どもたちをどうやって育てていこう、ということが頭に浮かぶでしょう。あるいは、妻が逮捕されたら、ご主人様は奥様のことが心配であると同時に、家の中のこと、あるいは子供のこと、をどうしたらよいか、戸惑うでしょう。

そこで、家族が逮捕されたときに、一番最初に考えるべきことは、いかに早く釈放してもらうか、ということです。

まず、逮捕は期間の制限があり、最大72時間ですが、その後勾留が認められてしまうと、最大で10日間、延長されるとさらに10日間勾留されかねません。起訴されるとその後も続く可能性があります。(「勾留」は逃亡や罪証隠滅を防ぐための措置であり、刑罰の一種である「拘留」とは異なります)

そこで、弁護士は勾留されないように、検察官に働きかける場合があります。ただし、これは法律に定められた方法ではないため、効果があるかは何とも言えません。勾留が決定された後は、勾留決定に対する準抗告という手続きがあり、認められると釈放されます。また、これは勾留決定の際の判断に間違いがないかを問うものですが、その後、事後的に勾留の理由がなくなったことを理由に勾留取消請求という手続きもあります。

それらが認められずに10日の期限が近付いた場合は、勾留延長を請求しないように検察官に対して求めます。それでも延長決定がされてしまった場合には、裁判所に対して勾留延長取消決定を求めることができます。

また、これらの手続きとは別に勾留理由開示請求という手続きもあり、被疑者は公開法廷に出廷するため、ご家族の方は傍聴席から見ることができます。

また、起訴された場合は、保釈による釈放を求めることを検討します。保釈は義務的保釈と裁量的保釈があり、前者は裁判所は原則として許可しないといけません。保釈を求める際には、保釈金が必要であり、また、通常、家族が身元引受人になります。

これらの手続きを行なうためにも、弁護士に相談して、弁護人として依頼することが重要です。

もちろん、有罪か無罪かを争う事件(否認事件)では、弁護士の活動としては無罪を勝ち取るための証拠集め等も重要ですが、罪を認めている場合には弁護士の活動は、早期の釈放及び不起訴処分へ向けたものが中心となります。また起訴された場合も執行猶予を勝ち取ることが重要になります。これらの過程で、弁護士は家族と密に連絡を取って進めていくのが通常であり、保釈金の準備や身元引受などご家族が重要な役割を果たすこともあります。

それゆえ、家族が逮捕された場合は、まず刑事弁護に熱心な弁護士に相談することが重要です。当事務所では、状況に応じて準抗告や保釈請求など身柄解放へ向けた活動を積極的に行なうよう心がけています。まずはご相談ください。

 

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 刑事事件
  • 労働問題
  • 立退料請求

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ