刑事事件

国選弁護と私選弁護はどう違いますか?

A. 国選弁護人は国が付ける弁護人で、裁判所が選任します。
費用はかからない反面、どの弁護士にするかは選べません。
一方、私選弁護人は、被疑者・被告人または、その家族が法律事務所(弁護士)に直接申し込んで付けます。費用はかかりますが、弁護士を選べます。
当事務所が皆様から直接申し込みを受けて受任した場合は私選弁護人ということになります。

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所長・弁護士山中 靖広

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