弁護士による退職代行とは

会社を辞めたいけど、言い出せない。上司に伝えたけれども辞めさせてもらえない。理由は人によって様々かとは思いますが、そのような方へ退職代行サービスを提供する業者が近年増えてきています。

しかし、一般の業者と弁護士(法律事務所)では、できることがかなり異なります。

 

1.退職代行サービスとは

文字通り、会社を辞めたい人の退職手続について代行するサービスです。ご依頼を受けた後に、ご本人様に代わって、お勤め先の会社へ退職意思を書面で伝えます。

弁護士は、意思表示を代行するだけではなく、会社側から退職日などについて反論されたり何らかの請求をされたような場合にも代理人として交渉することができ、さらには未払い残業代の請求なども行うことができます。有給休暇が残ってる場合はその使用も通知しますので、その分の給与の支払いも求めることができます。

 また、退職後、依頼者の方からの健康保険証の返却や、会社側に対しての離職票や源泉徴収票の請求も行います。

2.当事務所での退職代行サービス

当事務所は、広く関東圏の方へ退職代行サービスを提供しております。当事務所で退職代行をご依頼いただく場合の流れとしては、典型的には、以下の通りです。

 

① 弁護士と面談の上、ご契約

まず、立川の事務所のご来訪いただく必要があります。事前に電話か電子メールでご予約をお願いします。当事務所は平日の夜(電話は9時まで、営業は午後10時まで)や土日も営業しているので(土日は午前10時から午後7時)、お仕事で忙しい方でも夜や土日にご相談可能です。

相談の際には、会社との契約状況や勤務状況、退職を決意するに至る経緯、会社との協議状況などを確認させていただき、ご相談者様と弁護士で協議の上、今後の進め方を決めます。

もちろん、ご相談の結果依頼をしないで相談だけで終わらせるということもできますし、時期を少しおいてからご依頼ということも可能です。

 

② 会社へ退職意思通知

基本的には内容証明郵便をもって、退職意思を会社へ伝えます。

この際、退職日までは有給休暇を取得することを併せて伝えることもできます(有給休暇がその日数分残っている場合)

内容については、実際に郵送する前にご本人様に確認していただきます。

 

③ 退職関係の手続き

必要に応じて離職票の請求などの手続を進めさせていただきます。保険の切り替えなども会社側がなかなか進めてくれない場合には、こちらから促すこともできます。

この際に、会社へ返還するものがあれば、ご依頼者様より預かった上で、会社へ返還します。その他、簡単な伝言などの簡易な引継ぎを代わりに行うこともできます。

 

④ 終了

退職手続が完了した時点で、終了となります。

会社側が退職手続きについて争ってきた場合(例えば、有期雇用の場合のやむを得ない事由の有無など)には、適宜反論をしていきます。弁護士が代理人として対応しますので、ご依頼者様が直接会社とやり取りする必要はありません。

  • なお、在職中のミスについての損害賠償など退職そのもの以外についての請求が会社側からなされた場合は、内容によっては新たな委任契約が必要となり追加で費用が発生する場合がありますので、その点はご了承ください。

 

3、弁護士に依頼するメリット

弁護士への依頼のメリットは、会社と直接話さずに退職の意思を伝えることができること、そして、退職に関して何か問題が起きても弁護士が代理人として交渉などの対応をできることです。この点は、単に意思を伝えて終わり、の代行会社とは異なります。また、退職の通知と同時に退職日までは有給休暇を取得して退職することを通知することができますが、もし、それに対して有休を認めないとする回答をされたり未払いがあっても、弁護士であれば対応することができます。

 代行会社は弁護士の資格がないので、交渉はできません。もし、退職代行会社に依頼して、会社から逆に損害賠償を請求されたり退職までの給与が支払われない、有給取得を認めずに欠勤扱いにされる、などトラブルが起きたとしても、代行会社は代理人としての交渉はもちろん、法律相談すらできないため、ご自身で対処せざるを得なくなってしまいます。

 敢えて退職の意思表示の代行を依頼したいということは何か会社と少なくとも潜在的な問題を抱えているケースが多いですので、退職の際にトラブルが顕在化しても対応できるように、法律の専門家であり代理人としての交渉権限も持った弁護士に依頼することをお勧めします。

 

4,弁護士費用

相談料 初回1時間まで無料

着手金5万5000円

残業代請求を同時に行なった場合は、残業代請求について成功報酬22%(裁判や労働審判など裁判所を利用した手続きを行った場合は27.5%)

その他実費。また、相手方から別の請求を受けた場合は対応については別途追加。

*着手金は事件着手と同時に発生。

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所長・弁護士山中 靖広

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