遺産・相続

親の面倒をよく見た子はたくさん相続を受けられますか?

A.寄与分といって、遺産分割において考慮する仕組みがあります。寄与分が認めらると、まずその金額の分だけ、遺産から先に差し引いて計算する(その分を計算上先にもらう)ことができます。例えば、遺産が5000万円で寄与分が1000万円なら、まず1000万円を自分の分としてもらい、残りを法定相続分で分けるという計算をすることができます。
 ただ、特別の貢献によって被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合しか認められないので、必ずしも認められるとは限りません。被相続人の世話をしたことで寄与分を認めてもらいたい場合、通常の扶養の範囲を超えて特別の貢献があったことが求められます。なお、寄与分は、介護などで面倒を見た場合に限らず、親の事業への貢献などでも認められることがあります。

 また、認めてもらうためには、調停、審判、それぞれの段階において定められた手順を踏まないと認められなくなってしまいます。

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