遺産・相続
あらかじめ贈与をたくさん受けていた人は遺産分割で不利になりますか?
A.はい、すでに贈与を受けた分は遺産としてもらったとして計算するので、その分不利になってしまうのが原則です。これを特別受益といいます。ただし、持戻し免除の意思表示がされていた場合は、特別受益として計算しなくてよいので、不利にはなりません。また、仮に特別受益があっても合意によりその分を考慮せずに分割することはできます。
*改正民法では、特別受益については相続開始(被相続人の死亡)から10年という主張期間の制限が設けられました。また、法施行時の経過措置にも注意が必要です。