遺産・相続
相続人として数人の子がいますが、そのうち一人だけに遺産を全部相続させるという遺言書がありました。これはそのとおりにするしかないのですか?
A.遺言自体は要式を満たしていれば有効ですが、他の相続人は遺留分侵害額請求(以前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。なお、法改正により仕組みも変更されています)をすることで自身の遺留分を侵害された分については金銭の支払いを受けることができます。ただし、遺留分侵害額請求は相続が起きたことと遺留分が侵害されたことを知ってから時効までの期間が1年しかなく短いので、要注意です(被相続人の死亡から10年以内という制限もあります)。
また、遺言執行者がいない場合は、全相続人(受遺者がいるときは、受遺者も含め)で合意できれば、遺言と異なる分割も可能です(遺言執行者がいる場合については、議論があります)。