遺産・相続
相続人として数人の子がいますが、そのうち一人だけに遺産を全部相続させるという遺言書がありました。これはそのとおりにするしかないのですか?
A.遺言自体は有効ですが、他の相続人は遺留分侵害額請求(以前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。なお、法改正により仕組みも変更されています)をすることで自身の遺留分を侵害された分については金銭の支払いを受けることができます。ただし、遺留分侵害額請求は相続が起きたことと遺留分が侵害されたことを知ってから時効までの期間が1年しかなく短いので、要注意です。