遺産・相続
法定相続分って何ですか?
A.話し合いがまとまらなかった場合に、どのように分けるかという決まりのことです。例えば、相続人が被相続人の配偶者と子2名の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子2名はそれぞれ1/4ずつ、となります。
ただし、民法が定めているのはあくまで割合なので、具体的なわけ方は別途協議や調停・審判で決める必要があります。
なお、可分債権の場合はそのまま法定相続分で分けるのが原則です。これを当然分割といいます。もっとも、近年、銀行預貯金は当然分割ではなく遺産分割が必要な遺産とされた(最高裁平成28年12月19日決定)ため、可分債権が問題になるケースは少なくなりました。