遺産・相続
遺産分割の流れ(遺言書がない場合)
ここでは、遺言書がない場合の、遺産分割の流れについてお話します。
まず、相続人全員で協議をします。相続人というのは、民法で相続権が認められた人のことで、配偶者と子がいる場合は、は配偶者と子です。
子がいなくて親が存命ならば親も相続人になる、子が亡くなっていてもその子にさらに子(つまり孫)がいれば孫が相続人になる、などの規定もあります。このように、規定が複雑なので、まずは、相続人の範囲を確定する必要があります。話合いで話がまとまれば、あとは土地や建物、株式などの名義を変更すれば解決です。
ここで重要なのは、全員が同意しないと、話し合いでの解決はできないということです。多数決ではありませんので、なかなかまとまらないケースも多くあります。
遺産分割の調停
話合いで合意に至らなければ、次は調停を申し立てることになります。いきなり審判を申し立てることも可能ですが、審判を申し立てても裁判所の判断で調停に付されることがあり、ほとんどの場合、まず調停を申し立てます。 相続人のうちのだれか一人が、申立てると、調停がはじまります。
調停とは家庭裁判所で行なわれる話合いで、調停委員が関与して、相続人による協議が行なわれます。当事者たちだけでやっている場合と比べて、より公正な解決が得られやすいのがメリットです。また、調停がまとまれば、判決と同じ効力を持つ調停調書が作られるので、その後の土地の名義変更などが確実に行なえます。
審判に移行
ただ、調停でもまとまらないと、当然に審判に移行します。この移行は申立てなしに行なわれるので、注意が必要です。 つまり、一度調停を申し立ててしまうと、まとまらなければ当事者が望んでいなくても審判に移行することを覚悟しないといけないわけです。
審判になると、裁判所は、さまざまな事情を考慮した上、どのように分割するのかを決めます。 ここで、裁判所が決めることは、相続財産の範囲を決めるという前提的な問題のほか、大きく分けて二つです。
すなわち、誰にどれだけの相続分があるかという問題と、各人の相続権をどのようにして具体化するかという問題です。 だれがどれだけの割合で受け継ぐかということは一見すると民法上明白だとも思えますが、寄与分、生前贈与、特別受益などの計算もあり、一方ではだれが相続人かを確定する必要が出てくるので、事案によっては容易ではないこともあります。
そして、それが決まっても、住宅、山林、株式、預貯金、その他の資産を具体的にどのように分けるかを決めないといけません。
ここで裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、分割について決定する(民法906条)ことになります。 審判が出れば、後述する即時抗告をしない限り確定し、審判の内容の通りに分割するしかなくなります。
たしかに、生活の状況その他一切の事情を考慮してもらえるわけですから、裁判所を信頼してゆだねるというのも一つの考えです。
でも、裁判所は、法に照らして公平に判断しないといけないので、だれか一人の思いが通じるとは限らないし、互いに納得できない結果に終わることもあります。 それゆえ、審判までいくことなく、話合いで解決できるに越したことはないと思います。
最初に戻って・・ 話しあいのこと
また、話合いにおいては、何を優先するかをまず考えて話し合うことをお勧めします。実家を継ぎたいのか、畑や山林を受け継ぎたいのか、お金がほしいのか、どういう線での解決なら納得できるかを考えておかないと、交渉は始りません。 そのうえで、譲れるところは譲り、自分の中で一番大事な部分はできるだけ守っていく方向で話し合いをすることが大切だと思います。
たとえば、実家を受け継ぐために代わりに他の相続人(たとえば兄弟姉妹)にお金を払うという提案はよくなされます。もちろん、それでうまくいくとは限りませんが、何も代償を出さずに主張するよりはうまくいく確率は格段に高まります。 そうは言っても、なかなか互いに本音を出さないから相続の話合いは長引くことが多いのですが。
審判にも納得できない場合・・不服申し立て手段はありますが
なお、審判に納得できなければ、即時抗告を行なうことができ、これが行なわれると、次は高等裁判所での裁判に移行します。 高等裁判所の判決にも納得できなければ、さらに最高裁判所に判断を求めることができる場合もあります。ただ、上告、上告受理の申し立ては理由が限られている(民事訴訟法312条、318条)ので、どんな理由でも最高裁判所の判断を仰ぐことができるわけではありません。実際のところ、最高裁まで行く例は全体から見ればわずかな比率と思われます。
・では、審判で決着する場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
これはケースによるので、はっきりしたことはいえませんが、調停の段階で2年や3年は珍しくありません。
審判の段階でもそれなりに時間はかかるので、調停や審判に持ち込めばすぐに解決できるというわけではないのはたしかです。
とはいえ、調停、審判、と進めば、いつかは解決するので、いくら話合いをしても埒が明かない場合は、申し立てを検討してみてもよいと思います。