相続放棄をしたい方へ
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することを指します。手続きとしては被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、手続きを家庭裁判所に認めてもらえれば、相続放棄をしたという証明書をもらい終了という流れになります。
基本的に、積極財産(プラスの財産※預金や、不動産など)より消極財産(マイナスな財産※債務など)の額が多いときでも、全ての債務を受け継ぐことになります。それを避けるためには、積極財産、消極財産のどちらも受け継がないための手続きとして相続を放棄するという選択の「相続放棄」があります。
相続放棄をしない場合は、被相続人の債務の返済義務を引き継ぐということになります。(ただし、限定承認といって、積極財産の範囲内でのみ消極財産を引き継ぐという方法もあります)
また、上記に述べた積極財産と消極財産ですが、消極財産のみ相続放棄することはできません。手続きを行うと、相続人としても権利を放棄することとなり、相続は一切ないこととなります。
相続放棄を行う時期
相続放棄はいつ行えばよいのでしょうか?被相続人の相続財産に関する調査を行っていただく際に、多額の負債があるようであれば、すぐに選択肢に入れていただきたいと思います。なぜなら、相続放棄は被相続人がなくなってから3か月以内に申立を行うことと期限が定められているからです。
しかし、3か月を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄が認められるケースは有ります。条件としては、最高裁 昭和59年4月27日判決によると、
- 三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合
です。この場合でも、債務の存在を知ったときから3ヶ月以内に行わないと認められません。
積極財産と消極財産がわからない時は限定承認を
また、相続放棄のほかにも限定承認という方法もあり、これは、相続の段階で、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときに行うとよい手続きとされています。限定承認をすれば、債務のほうが多いときは、引き継がなくて済みます。ただ、相続人が複数いると、全員でする必要があるので、使いづらい制度だとも言われます。
単純承認に注意
財産の処分をしてしまうと、単純承認とみなされ、期間前であっても相続放棄ができなくなってしまいます。
以上のように、相続放棄、限定承認とも被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内という期間の制限があり(例外については上記に記載)、また、財産の処分を行ってしまうとできなくなる恐れがあるため、注意が必要です。