遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書の概要

遺産分割協御所は、遺産分割協議において合意に至った内容について記録する書面です。すなわち、どの遺産をだれが相続するか、を記載する書面です。相続人全員が署名、押印して成立します。理論的には口頭でも遺産分割は成立しますが、書面化しないと証拠が残らないので後で再度揉めてしまう恐れがありますし、不動産の登記の変更や預貯金の解約ないし名義変更、株式口座の名義変更などには遺産分割協議書が必要なので、通常は、遺産分割が合意に至ったら、このような書面を作成します。

 なお、すべての遺産について合意に至っていない場合でも、例えば、預貯金についてだけの合意書を作成し、それ以外の遺産については別途協議する旨を記しておいて、不動産など他の遺産については協議を継続するというような、遺産の一部についてのみ先に分割する内容の遺産分割協議書を作成することも可能です。

遺産分割協議書作成上の注意点

一部の相続人が欠けていると無効となりますので、必ず、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等を取り寄せて相続人の範囲を確定させておく必要があります。また、遺産分割協議書に基づいて不動産の登記の変更などを行うため、実印での押印が必要です。さらに、印鑑証明書も必要になります。また、記載、特に不動産に関する記載が不適切だと不動産の登記変更ができない恐れもあります。それゆえ、弁護士は交渉の代理をしますが、交渉が合意に至った場合、遺産に不動産が含まれる案件においては遺産分割協議書については司法書士を紹介させていただくことも多いです。なぜなら、司法書士は登記の専門家であり、登記に関しては司法書士の力を借りた方が問題を防げると期待できるからです。もちろん、合意に至るまでの交渉は弁護士が担当します。

 また、遺産分割協議書に基づいて金銭の支払いを定めたときに、合意内容が履行されなかった場合、遺産分割協議書を公正証書にして執行認諾文言を入れておけば強制執行ができるというメリットがあり、内容によっては交渉証書にすることも検討すると良いでしょう(ただし、公正証書で強制執行ができるのは金銭債権に限られるので、効果は限られています)。

 

遺産分割協議書が不要な場合

 なお、遺産分割協議書が必要なのは、裁判所を介さずに交渉で遺産分割を行う場合だけです。遺産分割調停や審判の場合には裁判所の調書が合意の証拠となり、それに基づいて登記や名義変更を行うことができるので、遺産分割協議書を別途作成する必要はありません。

 また、もともと複数の相続人がいても1名を除いては家庭裁判所で相続放棄をした場合には、それによって1名だけが相続人になるため、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

 

遺産分割協議書でできないこと

遺産分割協議書においては、正の財産(預貯金、不動産、株式、など)を分けることはできます。しかし、負の財産(債務)については注意が必要です。すなわち、当事者同士で、被相続人の債務については特定の相続人が支払い他の相続人は責任を負わないと定めても、債権者の合意を得ない限り債権者には対抗できません。すなわち、原則として、法定相続分に基づいて債務は相続されてしまいます。これを避けたければ、家庭裁判所で相続放棄をする(ただし、原則として被相続人の死亡を知ってから3か月以内以内に行う必要があり、また、遺産の処分など単純承認とみなされる行為をしまうとできない)か、債権者の合意を得る必要があります。

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