寄与分

寄与分とは

 被相続人を献身的に介護していたり、事業を手伝って財産を増やすことに貢献した人が、他の人と同じだけしかもらえないなら、不公平だという考え方が一般的だと思います。それを民法は寄与分という形で定めました。

すなわち、民法904条の2は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」と定めています。

簡単に言うと、「被相続人の事業に対して働いたり出資したり協力したり、あるいは、被相続人の療養看護などにより」「被相続人の財産を維持したり、増やしたりしていた場合は」「その人が、遺産からその分を先にもらい、残りを法定相続分で分ける」ということです。

 例えば、遺産総額が5000万円、法定相続人は子であるAさん、Bさん、のみの場合、寄与分や特別受益がなければ、法定相続分はAさん、Bさん、とも2500万円ずつとなります。しかし、もし、Aさんが1000万円の寄与分を主張していてそれが認められれば、まずAさんが1000万円をもらい、残りの4000万円を2000万円ずつ分けることとなるため、結論として、Aさんは3000万円、Bさんは2000万円、を相続することとなります。

 これは一例ですが、このように、寄与分が認められたら、単純に法定相続分で分ける場合より、その方の相続分が増えるということになります。

特別の寄与と扶養義務

ただし、法律上は、「特別の寄与」という文言になっています。そして、一定の範囲の親族(親子など)には扶養義務があります。したがって、同居して食事をつくっていた、という程度だと、扶養義務の範囲内だとされ、「特別の寄与」とは認められない可能性が高いと思われます。一方、専門の介護有資格者に来てもらう必要があるような重度の要介護の状態にあったのを長く面倒を見ていた、被相続人の事業を長期にわたり手伝い売り上げの維持に貢献した、などの場合には、認められる可能性が高くなります。

 また、事業を手伝っていた場合でも、普通に給料をもらっていれば、特別の寄与とはいいがたく、無償であったり著しく低い報酬しか受け取っていない、というような事情が必要だと考えられます。

財産の維持または増加

 また、財産の維持または増加に貢献したことも必要なので、被相続人の精神的な支えになっていたというような形での寄与は、それがどのように財産の維持や増加に結び付いたかを立証できないと認められない可能性が高いといえます。

 また、財産の維持や増加に貢献した場合でも、実際に請求するためには、その金額を算出する必要があります。例えば、介護を行うことでヘルパーさんを呼ばなくて済み、いくら節約できた、とか、家業を手伝っていた時期にこれだけの利益がありそのうち当該相続人の貢献はこれだけである、というような計算です。

寄与分を定める調停・審判

 調停においては、遺産分割の調停とは別に寄与分を定める調停を行なうことができます。もっとも、調停の場合は、遺産分割の調停の中で寄与分についても話し合いの対象にされることも多いです。

 審判の場合は、寄与分を定める審判を経ないと裁判所は寄与分の存在を認めることができません。それゆえ、審判で寄与分を主張したい場合は寄与分を定める審判を申し立てる必要があります。

主張期間の制限

 なお、令和5年4月に改正民法が施行された後は、寄与分の主張は、原則として相続開始(被相続人の死亡)から10年を過ぎるとできなくなります。なお、経過措置として、法施行より前に相続開始の場合については、法改正から5年経過か、相続開始から10年のいずれか遅い方まで、ということになっています。

弁護士にご相談を

寄与分については、主張できる条件、金額、等について、考慮すべきことが多く、複雑な制度と言えるでしょ。それゆえ、専門的知識がないと的確な主張は容易ではありません。そこで、寄与分を主張したい方、あるいは、主張されているという方は、遺産相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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