失踪宣告

失踪宣告とは?

 失踪宣告とは、長期間行方が分からない人について、裁判所が失踪の宣告をする制度です。失踪が宣告されると、その人は法律上、死亡したとみなされます。

2種類の失踪宣告がある

 失踪宣告には、普通失踪(民法30条1項)と特別失踪(民法30条2項)の2種類があります。前者は、通常の状況で、不在者の生死が七年間明らかでないときに要件を満たします。一方、後者は、戦争や船舶の沈没など死亡の原因となりうる危難があったときに、戦場や沈没する船の中にいた人が1年以上行方が分からないときに要件を満たします。

失踪宣告を申し立てることができるのはだれ?

 失踪宣告を申し立てることができるのは、「利害関係人」(民法30条1項、2項)です。利害関係人がどういう立場の人のことを指すのか民法には明記されていませんが、配偶者、相続人にあたる者、共同相続人、などがこれに当たると考えられています。すなわち、配偶者は婚姻関係等について、相続人にあたる者は相続関係について、共同相続人は共有状態にある遺産の分割について、利害関係があり、民法30条の「利害関係人」に当たると考えられます。(それ以外にも利害関係人に当たるとされるケースはあります。以上はあくまで代表的なものです)

失踪宣告が確定するとどうなるのか?

 普通失踪だと行方不明になってから7年後、特別失踪だとその危難が去ったときに、死亡したとみなされます。

失踪宣告の後生存が明らかになった場合は?

 失踪宣告の後で生存が明らかになった場合は、本人または利害関係人の請求による失踪宣告は取り消されます(民法32条1項)。ただし、失踪宣告後取り消し前に「善意」で行った行為(すなわち、生存を知らずに行った行為)については影響を受けないとされています。一方で、32条2項には、失踪宣告により財産を得た者は返還しないといけないということが定められていますが、その但書により、現に利益を得ている範囲で返還すればよいという形で返還義務の範囲が制限されています。

失踪宣告が相続に与える影響

 失踪宣告は法律上の死亡を擬制するものなので、その失踪を宣告された者について、相続が開始します。この際、死亡日がいつとされたかは重要です。なぜなら、その時点の法定相続人が相続人となるからです。
 また、他の方の相続の際に、共同相続人の中に行方が知れないものがいる場合に、失踪宣告によりその者の死亡が擬制されることで相続人の範囲がはっきりして、遺産分割の手続きを進められる、ということもあります。すなわち、遺産分割は、相続人全員で合意しないといけないところ、その中に生死不明の者がいると進めることが実質的にできません。そこで、裁判所に失踪宣告をしてもらうことによって、その行方不明の者については法律上死亡したとして、遺産分割協議を進めることができるわけです。(なお、死亡したとされるものについての相続にも注意が必要です。すなわち、親族関係や死亡日により、代襲相続等が生じる場合があります)
 失踪宣告については、家庭裁判所が調査をしますが、そもそも、申立ての前にするべきこともあります。まずは、弁護士にご相談ください。

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