預金の一部引き出し(仮払い)

預貯金の性質

預貯金は、以前は、原則として、可分債権とされていました。すなわち、性質上当然に分けられるので、遺産分割協議を経ずに各相続人が法定相続分に従って引き出すことができるとされていました。ところが、平成28年の最高裁による判例変更によって、不動産などと同様に遺産分割協議の対象とされたため、各相続分が自分の法定相続分に相当する額を引き出すということはできなくなりました。

改正法では

 しかし、まったく引き出せないと、生活費の確保などにおいて不便が生じる恐れがあります。そこで、改正法では、法定相続分の3分の1まで(ただし、各金融機関ごとに150万円が上限)を引き出すことができる仕組みを導入しました。これは仮払いと呼ばれており、その分だけ先に相続をしたようなイメージとなります。したがって、遺産分割協議の時にはその分はすでに相続したとして計算します。そういう意味では、旧制度(判例変更前)では不動産などの相続とはあくまで別だったのが、新制度では遺産分割協議が必要な遺産に含まれることを前提に、一部を先にもらうことができる仕組みとなっているわけです。

別の方法もあるが

 実は、預貯金の一部を引き出すためには、家庭裁判所の仮分割の仮処分という方法もあるのですが、この方法は裁判所を通す手続きであり、手間がかかります。それゆえ、とりあえず生活費を引き出したい、というような場合には、改正法で定められた仮払いのほうが使いやすい制度であるといえるでしょう。

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