代償分割

代償分割とは、特定の相続人が相続する遺産が法定相続分を超える場合に、その代わりに他の相続人にお金を払うことを意味します。例えば、相続人Aさんが実家を相続する代わりに、相続人Bさんに500万円を支払う、というような場合です。

交渉や調停ではもちろん、審判でもお金を払う側が代償分割の方法によることに同意していて、かつ、実際に支払い能力があることが明らかな場合には、代償分割を含む審判がなされる場合があります。

相続に関する法律用語一覧に戻る

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ