換価分割

遺産である不動産などを売却して、そのお金を分ける方法です。この方法のメリットは、代償分割のように誰かが新たな負担をする必要はないという点です。もし、大きな不動産があり、相続人の誰も単独で相続すると法定相続分を超えてしまうが代償金を払ってまで取得したい人はいない、というような場合に、この方法は解決策になりえます。

 なお、換価のための売却について、審判の場合、合意で売却する場合もあれば、競売を行う場合もあります。

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所長・弁護士山中 靖広

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