配偶者居住権

配偶者居住権とは?

 被相続人と同居していた配偶者が住み続けることができる権利のことです。今回の民法改正で導入されました。あくまで被相続人と同居していた建物に住み続ける場合に設定できる権利であり、要件を満たさない建物等に設定することはできません。

 

なぜ配偶者居住権制度はいつから適用されるか?

 配偶者居住権制度は、今回の民法改正で導入されました。今回の民法改正のうち相続法については順次施行ですが、配偶者居住権については令和2年4月1日以後に発生した相続に適用されます。

 

配偶者居住権制度はなぜ導入されたか?

 配偶者が従来住んできた家に居住を続けられるようにするためです。配偶者の相続分は、共同相続人の類型により異なりますが、典型的な「配偶者+子」の場合、2分の1です。ここで、多くの家庭では資産としては不動産の価値が多くを占めて預貯金はそれより少ないと思われます。そうすると、もし、配偶者が不動産を相続しようとすると、他に生活に必要な遺産を相続できなかったり、それだけではなく代償金を他の相続人に払わないといけない場合も多々あります。それでは配偶者の生活が脅かされてしまいます。そこで、そのような問題に対応して、配偶者居住権制度が導入されたのです。配偶者居住権も価値が評価はされますが、不動産そのものよりは低い額で評価されるため、配偶者が他に預貯金も相続できたり、代償金を支払わずに済む可能性が高まると考えられます。

配偶者居住権はどのような場合に発生するのか?

 配偶者居住権は遺産分割協議で定めたり、遺言書で指定した場合に発生します。当然に発生するわけではないので注意が必要です。つまり、遺言で指定されている場合は別として、他の相続人が同意しないと発生しないものということになります。それでもこの制度に意味があるのは、後述のように、所有権よりは評価額が低くなるため、遺産分割において配偶者による取得が比較的認められやすいと考えられるからです。

配偶者居住権の評価に関して

遺産分割協議で設定する場合、配偶者居住権も経済的な価値があると考えられるため、その分当該配偶者の相続できる他の財産が減ります。ただ、所有権を取得する場合よりは評価が低くて済むので、配偶者が他の財産を相続することも期待できる、あるいは、高額な代償金を払って所有権を取得しなくても居住を続けられるという点がメリットです。

 なお、評価方法は明確ではありませんが、基本的に、建物の耐用年数や配偶者の平均余命などから算出することになると考えられています。

配偶者居住権の存続期間及び性質

 配偶者居住権は当事者が死亡するまで続きます。つまり、終身の権利です。なお、譲渡することはできません。つまり、一審専属的な権利ということができます。

相続に関する法律用語一覧に戻る

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間平日10:00~19:30/日10:00~19:00

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ