代襲相続とは
代襲相続の意味
代襲相続とはどういう意味でしょうか? これは、本来相続人になるはずの人が被相続人が亡くなった時点ですでに死亡していた場合に、その次の代の人が相続人になることを言います。例えば、通常であれば、祖父→父→孫と相続されるところ、祖父が死亡時点で父も死亡していたために、祖父→孫という形で一世代飛ばして相続が起きることがあります。これを代襲相続と言います(民法887条2項)。また、兄弟姉妹が相続人になるべきときでその兄弟姉妹が死亡している場合にも代襲相続が生じます(889条2項、889条1項2号)。
直系の場合は、曾祖父→ひ孫という形で二代飛ばして代襲相続が起きることも理論的にあり得ますが(再代襲相続。民法887条3項)、兄弟姉妹の場合は、それらの子(甥、姪)までは代襲相続が生じうるものの、その次の世代への代襲相続は法律上生じません。これは、昭和55年改正で再代襲相続の規定を引用する部分を削除されたからです。(したがって、それ以前の相続について遺産分割がなお終わっていない場合にはこの点に注意が必要です)
代襲相続の法定相続分
代襲相続の場合、法定相続分の割合は、代襲される相続人の分を引き継ぎます。もし、複数の人が代襲する場合は、代襲者の間で数に応じて分けます。例えば、長男A,次男B、配偶者Cが推定相続人であったところ長男Aが親より先に死亡して、その子DとEが代襲相続する場合、もともとのAの法定相続分4分の1をDとEで分けるので、DとEの法定相続分は8分の1となります。
代襲相続が起きる場合と起きない場合
なお、本来の相続人が死亡していた時に限らず、廃除(887条)や欠格(891条)により相続人とならなくなった場合にも代襲相続が生じますが、相続放棄の場合は代襲相続は生じません。
数次相続との違い
なお、代襲相続は死亡時に本来相続人になる者が死亡等で相続人にならない場合にその次の代の者が相続人になる場合をいうのであり、数次相続とは異なります。数次相続とは、例えば、祖父・父・子の3世代がいるときに祖父→父の相続に関する手続きが終わらないうちに父→子の相続が生じる場合のように、最初の相続に関する遺産分割手続きが終わらないうちに次の相続が生じる場合をいいます。この違いは中間の代に配偶者がいた場合には影響します。すなわち、祖父→孫だと中間である父(祖父から見れば子)に配偶者がいても、その配偶者は祖父(義理の父)の遺産は受け取れません(養子縁組はしていないものとします)。
一方、祖父→父、父→子、だと、まず祖父の遺産が父(祖父から見れば子)に相続され、父死亡時には子(祖父から見れば孫)だけではなく配偶者も相続人になるため、遺産分割が終わっていない場合は、祖父の遺産に関する権利は父(祖父から見れば子)の配偶者も法定相続分に応じて取得することになります。このように、代襲相続と数次相続は相続人の範囲が異なる場合があります。
代襲相続がある場合の遺産分割交渉
このように、相続人の確定には複雑な検討が必要になる場合もあります。また、代襲相続が起きているようなケースでは相続人間の関係が遠い場合が多く、普段の付き合いが薄いため、交渉をしようとしても難しい場合が珍しくありません。また、複数の子のうち一部だけが代襲相続になっている場合、代襲相続人は叔父や叔母と交渉することとなり、年齢差があって話しにくいということもあるかもしれません。
このように、直接話すのが難しい場合でも、弁護士にご依頼頂ければ、代理人として他の相続人と交渉しますので、ご本人様は直接他の相続人と話す必要がなくなります。弁護士への依頼は、遺産分割について、法定相続分を元に、寄与分、特別受益なども含め法的な権利をしっかりと主張することができるのが最大のメリットですが、同時に、話しづらい相続人と直接話さなくてもよくなるということもメリットだと思います。
また、相手方の所在が不明の場合でも、弁護士にご依頼頂ければ、必要に応じて戸籍や住民票の調査などを行い他の相続人の所在を探して交渉を行うことができますので、まずはご相談ください。