遺産分割審判
遺産分割の審判とはどのようなものでしょうか?
遺産分割審判の位置づけ
遺産分割審判は、通常、調停が不成立で終わった場合に調停から移行することで始まります。もっとも、最初から審判を申し立てることも可能ですが、基本的に調停に付されることになると思われます。それゆえ、一般的には、調停がうまくいかなかった場合になされる手続きといえるでしょう。
遺産分割審判の手続き
期日が繰り返されていく点は調停と同じですが、内容はどちらかというと訴訟に近く、双方が主張と証拠を出していきます。ただ、一般の訴訟と異なり、非公開で行われます。途中で和解も可能ですが、和解が成立しなければ、審判がなされます。調停との違いは、審判は当事者が合意に至っていなくてもなされることです。審判書は債務名義になり、執行に用いることができます。つまり、不服があっても、確定してしまうと強制力を持つということです。なお、不服がある場合は、下記の通り定められた期間内に即時抗告を行うことができます。
審判内容に不服があるとき
審判内容に不服があるときは告知から2週間以内に即時抗告をすることができます。この期間内に即時抗告を行わないと審判は確定して、もはや争うことができなくなってしまいます。期間内に即時抗告がなされると高等裁判所で審理がされることになります。