公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、どのようなものでしょうか?

また、どのような手続きで作成するものでしょうか?

 

公正証書遺言とは?

  公正証書遺言は、遺言の種類の一つであり、公正証書で行うものです。一般に用いられる遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ここでは、そのうち、公正証書遺言について解説させて頂きます。

 

公正証書遺言の作成方法

要式については、民法969条に定められています。ここでは、条文に従って、解説をしていきます。

条文を見ていくと、

「第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。」として、公正証書遺言の作成は要式行為であることが定められています。
 もっとも、自筆証書遺言と異なり、公証人が民法の定めに従って進めてくれるため、要式に違反して無効になるリスクはほとんどないといえるでしょう。
 
ただし、
「一 証人二人以上の立会いがあること。」
については、立会人は遺言をする本人が用意しないといけません。弁護士に依頼の場合は、法律事務所の事務員が証人を務めることも多いです。ただ、多くの事務所では、その分追加費用が掛かると思います。
 
第2号は
「二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」
と定めます。すなわち、自筆証書遺言と異なり、遺言をする人は自分で書くわけではなく、口頭で話すということです。
 
そして、第3号を見ると、
「三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。」
とされており、公証人が聞き取りをした上で、遺言者と証人に読み聞かせを行うか、見せる仕組みになっていることがわかります。
 
さらに、第4号をみると
「四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」
と定められており、遺言者と証人が確認して署名、押印するのが原則であること、ただし遺言者が署名できない場合には公証人がその事由を書くことで遺言者の署名に代用できることがわかります。それゆえ、例えば、遺言者が病気で字を書けない場合には、公証人がそのことを書いておくことで代用できるということです。ただ、(ここには書いてませんが)遺言能力がなくてはいけないのであり、字を書けない理由が「認知症で内容を理解できないから」であれば、当然、遺言はできません。あくまで、遺言をする能力はあるけれども字を書けない場合に対応した規定です。
 
第5号では
「五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」とされていて、これは公証人が行う作業です。
 
以上のように、公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人の前で内容を述べて、それを公証人が記述し、記述されたものを遺言者と証人が確認して署名、押印する、という作業によって作成されます。
 
もっとも、通常は、突然公証役場に行って当日に作成してもらうというわけではなく、あらかじめ打ち合わせをして、日時を予約の上、公証役場で口述をする、という形になります。
 

公正証書と自筆証書遺言の効力

 公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、有効なものを作れば、効力に優劣はありません。つまり、もし、両方で作成してしまった場合には、後から作られたものが有効になります。なお、後から新たな遺言書を作成し、部分的に変更するということも可能です。いずれにせよ、遺言の優劣は作成日の前後で決まるものであり、公正証書か自筆証書かという形式で決まるわけではありません。
 

弁護士に依頼した場合

 公正証書遺言の作成について、弁護士に依頼することもできます。ただし、弁護士に依頼しても、実際に公証人の前で口述するのは、遺言者本人です。では、弁護士に依頼するメリットはどういうところなのでしょうか? 
 まず、遺言の内容について相談することができるという点が挙げられます。遺言を書く際には、形式のみならず、内容も重要です。遺留分を侵害するしないように注意して作成したい場合や、事業を特定の相続人に承継させたい場合、など、内容を充分に吟味したい場合には、法律の専門家である弁護士に相談、依頼すると良いでしょう。
 弁護士はご希望を聞いたうえで、公証人との事前打ち合わせを代行することもできます。
さらに、遺言の中で弁護士(法人の場合は通常、弁護士法人)を遺言執行者にすることもできます(これに対しては別途弁護士費用が掛かりますが、これは相続発生後に遺産の中からお支払いいただく形になります)。遺言執行者がいると、相続発生後の手続き(各種名義変更など)が円滑にできることが期待されます。
 

ご相談について

 当事務所では、遺言作成についての相談は、1時間無料です。
遺言の作成を考えておられる方は、まずは、ご相談ください。ご予約の上、事務所までご来訪をお願いします。弁護士が、ご相談に対応させて頂きます。
 

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