自筆証書遺言とは

自筆証書遺言の概要

自筆証書遺言とはどういうものでしょうか?

これは文字通り、自分で書く遺言書のことです。ただし、民法の定める要件を満たして書かないと効力を持ちません。このように特定の様式に従うことを求められる法律行為を要式行為と言います。自筆で書く、日付を入れる、印鑑を押す、などいくつかの形式を満たす必要があり、いずれかの要件が欠けているとされた場合は、無効になってしまいます。例えば、判例をみると、4月吉日、というような書き方をした結果、吉日、では日付が書かれたとは言えないとして無効と判断されたものがあります。

自筆証書遺言はお勧めか?

自筆証書遺言はだれでもその場で書けるので便利なのですが、反面、注意深く書かないと形式に違反していて無効になるリスクがあるし、しかも、書いた時点で認知症などで遺言能力を失っていたのではないか、ということを疑われた場合に無効となりリスクが公正証書遺言より高いと考えられるし、成立の真正を疑われる(つまり他の人による偽造ではないかと争われる)場合もあり、あまりお勧めはしません。

 紛失リスクに関しては自筆証書遺言を公証役場で保管する制度が改正法では導入されますが、それを用いずに家においておけば紛失リスクがあることには変わりないし、さらに、死後に家庭裁判所での検認が必要になる、など手間もあります。

 したがって、何らかの事情で公正証書遺言を作成する余裕がない場合を除いては、あまりお勧めはしません。敢えてメリットを挙げるなら、自分一人で、特に手続きを要せずに、作成ができるということでしょうか。公正証書遺言の場合は公証役場との打ち合わせなども必要で、その場ですぐに、というわけにはいかないので、手軽というのは事実です。ただ、上記のようにリスクがある方法なのも事実です。

遺言は公正証書遺言で!

 遺言は、別ページで解説させていただく「公正証書遺言」によることがお勧めです。なお、公正証書であっても遺言能力があることは必須ですので、認知症などで遺言能力を失う前に作成する必要があります。

いずれにせよ、どのような内容にしたいか、迷っている方は、まずは弁護士にご相談ください。

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